児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

アメリカの児童ポルノ罪の量刑

 大阪の弁護士に聞かれても困るのだが、FBIとかのおかげで相談が増えたので、センテンシングラインの使い方を調べてみた。エライ重くなるが、正確性に自信がない。
児童ポルノ所持罪についてみると

http://www.ussc.gov/2004guid/2g2_2.htm
(a) Base Offense Level:
(1) 18, if the defendant is convicted of 18 U.S.C. § 1466A(b), § 2252(a)(4), or § 2252A(a)(5).
(2) 22, otherwise.

で、所持罪は§ 2252(a)(4)(B)。
Base Offense Level=18

それと前科で、
http://www.ussc.gov/2004guid/5a.htm
に当てはめると、
  18ポイントで27-33ヶ月
  (22ポイントで 41-51ヶ月)
 zoneDには執行猶予がつかない。初犯でも。