児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

販売罪・提供罪の罪数が逮捕勾留に影響する例

 手広くやってると、あちこちの警察からマークされるわけです。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050129/1106992812の事例ですが、
 結局、各県警がバラバラに販売罪を追いかけていて、まず、B県警の事件で起訴されました。

A県警  H16/2/1
     H16/8/1
B県警  H16/4/1
     H16/6/1
C県警  H16/7/1

 弁護人はA県警はどうするのかなと思っていて、被告人は「A県は遠い。子どもが心配だ。」というので、
    A県は遠い
    一罪一逮捕一勾留の原則
    大阪高裁の判例では起訴済みの事件と一罪だから逮捕できない。
という簡単な意見書を出したら、A県警は逮捕しないと返事してきました。(!o!)オオ!
 判例の説得力は強い。大阪高裁H15/9/18に感謝。
 大阪高裁H15/9/18は上告棄却になってて、一応最高裁の追認があるが、その後の裁判例は必ずしもそれに従っていない。