手広くやってると、あちこちの警察からマークされるわけです。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050129/1106992812の事例ですが、
結局、各県警がバラバラに販売罪を追いかけていて、まず、B県警の事件で起訴されました。
A県警 H16/2/1
H16/8/1
B県警 H16/4/1
H16/6/1
C県警 H16/7/1
弁護人はA県警はどうするのかなと思っていて、被告人は「A県は遠い。子どもが心配だ。」というので、
A県は遠い
一罪一逮捕一勾留の原則
大阪高裁の判例では起訴済みの事件と一罪だから逮捕できない。
という簡単な意見書を出したら、A県警は逮捕しないと返事してきました。(!o!)オオ!
判例の説得力は強い。大阪高裁H15/9/18に感謝。
大阪高裁H15/9/18は上告棄却になってて、一応最高裁の追認があるが、その後の裁判例は必ずしもそれに従っていない。