同じ事件の共犯者なのに、分離して起訴されると、一罪だったり併合罪だったり。
一罪にされた方は執行猶予、併合罪にされた方は実刑。
こんなのは、どっちかが間違っているわけですから、弁護人がチェックしないとだめですね。
製造と所持を一罪とした事例(執行猶予)
製造と所持を一罪とした事例(横浜地裁H15.12.18)
被告人Aは、Bらと共謀の上販売する目的で
1 10.26から9.24ころまでの間
もって、3号児童ポルノであるビデオ266巻及びDVD510枚を製造し、
2 9.29 ビデオ店内において、3号児童ポルノであるビデオ33巻DVD14枚を所持した。
法令の適用
児童ポルノ法違反1罪
製造と所持を併合罪とした事例(横浜地裁H16.1.16)
被告人Bは、Aらと共謀の上販売する目的で
1 10.26から9.24ころまでの間
もって、3号児童ポルノであるビデオ266巻及びDVD510枚を製造し、
2 9.29 ビデオ店内において、3号児童ポルノであるビデオ33巻DVD14枚を所持した。
法令の適用
併合罪(第1に加重)