児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

製造と所持を一罪としたり併合罪としたりした事例(横浜地裁H15.12.18)(横浜地裁H16.1.16)

 同じ事件の共犯者なのに、分離して起訴されると、一罪だったり併合罪だったり。
 一罪にされた方は執行猶予、併合罪にされた方は実刑
 こんなのは、どっちかが間違っているわけですから、弁護人がチェックしないとだめですね。

製造と所持を一罪とした事例(執行猶予)

製造と所持を一罪とした事例(横浜地裁H15.12.18)
被告人Aは、Bらと共謀の上販売する目的で
1 10.26から9.24ころまでの間
もって、3号児童ポルノであるビデオ266巻及びDVD510枚を製造し、
2 9.29 ビデオ店内において、3号児童ポルノであるビデオ33巻DVD14枚を所持した。
法令の適用
 児童ポルノ法違反1罪

製造と所持を併合罪とした事例(実刑

製造と所持を併合罪とした事例(横浜地裁H16.1.16)
被告人Bは、Aらと共謀の上販売する目的で
1 10.26から9.24ころまでの間
もって、3号児童ポルノであるビデオ266巻及びDVD510枚を製造し、
2 9.29 ビデオ店内において、3号児童ポルノであるビデオ33巻DVD14枚を所持した。
法令の適用
 併合罪(第1に加重)