児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

芸能人の肖像権侵害・プロダクションの著作権侵害による損害賠償請求メールについて

 相談を受けました。
   メールですから架空請求かもしれないけど、
   侵害の事実は事実。
   どうするか?

 弁護士に相談して、メールに乗っかって、後から架空請求だったら、依頼者も気の毒だし、弁護士も信用失墜。
 しょうがないので、商業登記簿上の本社所在地に、極めて丁重な内容証明(電子内容証明)を出して、反応で確認しました。

                通 知 書
拝啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、当職は、Y(「通知人」)の代理人として、御社に対し、以下のとおり御通知致します。
 通知人が管理しておりましたWEBサイト「P」につきまして、通知人は「株式会社X担当Z」様より「P」宛てのメールにて、同サイトにおけるパブリシティ権及び肖像権侵害を指摘する通知を受けました。
 当職といたしましては、架空請求メールが横行している時世に鑑みまして、お手数ですが、同サイトに掲載されていた画像について御社及び肖像権者(タレント)様が何らかの権利をお持ちであることを確認させて頂いた上で、御社及び肖像権者(タレント)様に対して事実確認・誓約書・被害弁償を行い、パブリシティ権及び肖像権侵害について円満に解決する方針です。
 つきましては、御社及び肖像権者様より当職宛に、権利者であることの資料及び権利侵害の事実、被害額を御連絡下さいますようお願い申し上げます。
 取り急ぎ、要件のみにて失礼致します。
敬具

 架空でないことが確認できれば、ほかに適当な手段があれば、それでいいでしょう。
 結局、架空請求というのは取り越し苦労で、内容証明自体が相手の気分を害することはなかった。
 後日、会社とタレントの委任状を持った代理人弁護士と接触しましたが、
   メールで反応がない場合には、発信者開示請求で開示してもらって、訴訟。
そっちで手一杯。開示困難なら刑事告訴
   メールで反応があれば、そこで和解して終わる。これがなかなか少ない。
とのこと。
 
 別件で、相手方の携帯にメールで請求した弁護士もみたことがあります。

 メール送った送らない、受け取った受け取らないで揉めそうですから、弁護士としてはお薦めしない。