わいせつでも児童ポルノでもいちおう著作権はあるので、日本でも、去年くらいまでは刑法上のわいせつ動画のファイル共有について弁護士名で著作権侵害を理由にして1000〜2000万円を請求するというのがあって、数十万で示談したり、わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列とか著作権法違反とか警察に相談してやんわりと拒絶したりしてました。
わいせつとは言えないAV動画のファイル共有について弁護士名で著作権侵害を理由にして2000万円以上を請求するというのがあるんですが、弁護士が受任して資料とかを求めると途絶えてしまうことがあって、あんまり真剣に請求してるような感じじゃないですね。
多数に請求して、払ってくれる人から取るという手法ですよね。
http://wired.jp/2016/12/28/lawyers-created-their-own-porn/
2人は、あたかも真正な著作権侵害の訴えを起こすと見せかけることで、ポルノ映画のファイルをダウンロードしたユーザーのIPアドレスを入手、そこから詳細な個人情報を特定し、「4,000ドル(約47万円)の示談金を支払わなければ、著作権侵害に対する多額の賠償金と(ポルノ映画をダウンロードしたという恥ずべき)秘密を公けにさらす代償を払うことになる」と、手紙・電話などの手段を駆使して執拗に脅迫したとされる。またハンスマイヤーとスティールの2人が、狡猾かつ注意深い首謀者であった事実は、著作権侵害の訴訟に直接的な利害関係があることを隠すため、プレンダ法律事務所(Prenda Law)などダミーの弁護士事務所を窓口として使いながら、脅迫・詐欺行為を続けていたことからもうかがえる。
さらには、脅迫の餌食となるユーザーがダウンロードする確率を高めるため、実在するポルノ女優に出演を打診していたというほどの凝りようで、司法省のレズリー・コールドウェルは「弁護士という立場と職能を悪用して、著作権侵害の訴えを起こし脅迫行為に及んだ今回の事件はいかなる理由においても見過ごされるべきものではない」と語気を強くしてハンスマイヤーとスティールの2人を糾弾している