児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春5罪+3項製造罪で求刑3年。

少女5人と援助交際 元教諭に懲役3年求刑/地裁堺支部公判
十四―十七歳の少女五人と援助交際し、写真撮影するなどしたとして・・・
昨年四月から九月にかけ・・・
[読売新聞 2005年2月18日(金)]

 結局5人立件されたようですが、「求刑3年」というのでは、まるで旧法の法定刑で包括一罪みたいです。
 余罪多数といっても、起訴が5罪くらいなら、旧法の量刑相場では、執行猶予ですね。

 改正後の3項製造罪が併合された場合の量刑はというと、被害者1名の買春+3項製造で懲役3年執行猶予5年という金沢地裁の例があります。重いでしょ。
 実刑の場合は控訴を勧めます。大阪高裁は行きがかり上児童ポルノに寛容(一罪説)です。ダビングの擬律の問題もあるし。
「弁護人(併合罪説の奥村弁護士)に反対の立場」というスタンスをとっているだけで、東京高裁とは相反してますけどね。高等裁判所がフラフラしているような法律で刑務所に入れられたら、満足というか、迷わず受刑できないでしょう。
 執行猶予がついても、統計上1割くらいは取り消されますから、刑期にはこだわって欲しいところです。