児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春犯人が現金を支払わなかったため、少女が被害を同署に相談し発覚した事例

http://www.nikkansports.com/ns/general/f-so-tp0-050210-0014.html
 こんなことすると、被害児童が被害者意識を明確に持つことになって、被害感情を調書に取られるので、処分が重くなります。
    お金を払うというから性交等したのに、お金ほしさに付け込んで
    騙した上に体を弄んで、犯人を絶対に許せません。
とかね。

 本当は、お金で性を売り買いするのが禁止されていて、被害というのは被害児童が健全に成長できないかもしれないという将来的・潜在的なものなのに、気付かないままに事件処理されています。