児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

年齢不知の微妙な主張2件

 立て続けに同様な捜査弁護2件。
 当初被害児童が18・19と詐称していて、性交等の直前・直後に児童であると告げられたという微妙な事例。
 事実関係はともかく
   児童であると知っていました。
   児童であっても構わないと思っていた
という調書を取られると、アウトなんですが、結果として、
   児童であると知っていました。
と供述してしまうことは既報の通り。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20060215/1139964042

 ここは認識如何ですから。取り締まりでも気を遣うところでしょう。
 法定刑があがっていくと、そのうち、過失犯も処罰されるようになるんじゃないですか。