児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童福祉法淫行罪の量刑

 重いそうですよ。

池本「児童の性的虐待と刑事法」判例タイムズ1081.pdf
第5 淫行の相手方を処罰した裁判例一覧
筆者が検察官、他の裁判官らの協力を得て調査し得た範囲内で、平成一〇年四月から平成一三年一二月までの間に判決宣告のあった、自ら淫行の相手方となった児童福祉法違反の被告事件は合計15件あった。すべて有罪判決である。
宣告刑
   実刑 一〇件
     最高懲役三年四月
     最低懲役一年四月
   執行猶予付き 五件
限られた母数であるが一般の地裁刑事事件と比べ実刑率が格段に高いことに注目されたい。宣告前五年以内に禁錮刑以上の前科がなく、あってもすでに刑の執行を受け終わって五年以上たっているなど、刑法二五条により法律上執行猶予を付すことができない事案ではないにもかかわらず、実刑となったものが八件ある。前科前歴が全くないにもかかわらず実刑になったものが五件である。この点が、支配的な立場にあるものの性的虐待がいかに悲惨な結果を生じそれを家庭裁判所が重大に受け止めているか、そして、また、この種事犯の被告人像の特徴つまり矯正困難性を感じさせることを示す証左に他ならない。