警視庁は、改正当初から勘違いしています。
東京の弁護士、誰か気付けよ。
「所持罪」が出番が減って泣いています。
児童わいせつ画像をネット上で販売 データ保管の33歳逮捕/東京・調布署
2005.02.08 東京朝刊 35頁 (全262字) 読売新聞社
児童のわいせつな動画を販売目的で保管していたとして、調布署は七日、容疑者(33)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供目的保管)で現行犯逮捕したと発表した。
自宅のパソコンに接続した外付けハードディスク内に、児童のわいせつ動画データを保管しているのを、
こっちでは「所持罪」になってますが、「販売目的所持罪」は現行法にはありません。古い六法見て記事書いてる。警察広報も失敗。
http://www.nikkansports.com/ns/general/f-so-tp0-050207-0012.html
結局、確定記録で判決書確認するしかない。