児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ犯人の連鎖

 オークションで仕入れて、ダビングして、オークションで売って儲けていた児童ポルノ販売事件の被疑者が近畿地方のA県警に逮捕された。
 ところが、実は既に、中部地方のB県警が端緒を入手して、被疑者宅に押収かけていた。
 さらに、関東地方の販売先が、ダビングして小売りしていたので、販売罪で、すでにC県警に逮捕されていて、C県警が入手先ということで被疑者に接触している。

 さてさて、この被疑者はこのあとどうなるでしょうか?
 とりあえず、A県警が捜査を遂げて、起訴される。
 次は、B県警→C県警に逮捕される?
 B県警・C県警にも接見に行かされる?

 A県警以外の被疑事実は不明ですが、期間的には一部重複している可能性がある。
  A県警  H16/2/1
       H16/8/1
  B県警  H16/4/1
       H16/6/1
  C県警  H16/7/1
 実務の大勢としては、複数の販売行為は(包括)一罪だから、被疑者が何回逮捕されても、一罪のまま。
 大阪高裁H15.9.12によれば「単純一罪」だっていうんですが、2回も3回も再逮捕は可能でしょうか?

ネット犯罪の捜査管轄を考えて欲しい欲しいものです。

 って、弁護人の独り言ですよ。
 事件自体は自白事件ですし、弁護人も主張する理屈はありませんから、いきなり合議体審理にしないでください。≦(._.)≧