児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノわいせつ図画の罪数名古屋地裁H13.8.31

 罰金前科のみらしいですが、実刑(懲役1年6月)です。国選弁護人。製造販売は実刑事案が多いです。

 これ、児童ポルノ販売罪のみの当初訴因に、訴因変更でたくさん追加しています。
 罪数論で余罪をバサッと落とせば、かなり軽くなるはず。
 児童ポルノの罪数論は、こういう事件で真剣に争われるべきです。

 どうも名古屋地裁がおかしいなあ。
 メール送信(旧法)が頒布罪になったり公然陳列罪になったり。
 罪数論では、児童ポルノ犯人に甘くて、「児童ポルノ特区」みたいになってます。

当初訴因
H13.1.31 児童ポルノ販売

訴因変更請求
H13.1.31 児童ポルノ販売
H13.3.25 児童ポルノかつわいせつ図画販売
H13.4.03 児童ポルノかつわいせつ図画販売
H13.4.27 児童ポルノかつわいせつ図画所持

追起訴
H13.10.30 児童ポルノ製造 条例違反

平成13年5月17日付起訴状
被告人は,平成13年1月31日ころ,名古屋市A方において,宅配する方法により,同人に対し,衣服の全部又は一部をつけない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを撮影収録した児童ポルノであるビデオカセットテープ1巻を,代金5,000円で販売したものである。

H13.7.19付け訴因変更請求書記載の公訴事実
被告人は
 1(1)平成13年1月31日ころ,名古屋市B方において,宅配する方法により、同人Bに対し,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを撮影収録した児童ポルノであるビデオカセットテープ1巻を,代金5,000円で販売し

(2)同年3月25日ころ,同市中村区C方において,宅配する方法により,同人Cに対し,児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを撮影収録したわいせつな図画であり,かつ,児童ポルノであるビデオカセットテープ1巻,
他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを撮影収録したわいせつな図画であり,かつ,児童ポルノであるビデオカセットテープ1巻
及び男女の性交又は性交類似行為等を露骨に撮影収録したわいせつな図画であるビデオカセットテープ4巻を,代金合計1万3800円で販売し

(3)同年4月3日ころ,同市天白区D方において,宅配する方法により,同人に対し,他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを撮影収録したわいせつな図画であり,
かつ,児童ポルノであるビデオカセットテープ1巻
及び男女の性交又は性交類似行為等を露骨に撮影収録したわいせつな図画であるビデオカセットテープ2巻を,代金合計9,000円で販売し

2 販売の目的で,同年4月27日ころ,岩手県被告人方において
(1)児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを撮影収録したわいせつな図画であり,
かつ,児童ポルノであるビデオカセットテープ3巻

(2)他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを撮影収録したわいせつな図画であり,
かつ,児童ポルノであるビデオカセットテープ3巻

(3)衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを撮影収録した児童ポルノであるビデオカセットテープ3巻

(4)男女の性交又は性交類似行為等を露骨に撮影収録したわいせつな図画であるビデオカセットテープ31巻を所持したものである。


平成13年7月19日付け起訴状(追起訴)
第1 平成12年10月30日午後1時24分ころから午後3時23分ころまでの間,岩手県ホテル「」224号室において,A子(当時14年)が18歳に満たない青少年であることを知りながら,同女に対し,その陰部にピンクローターを押し当てて弄ぶなどし,もって,青少年に対して,わいせつな行為をし(岩手県条例違反)

第2 販売の目的もって,前記日時ころ,前記場所において,前記A子を相手とする前記わいせつな行為の場面をビデオ撮影した上,同日ころ,同県被告人方において,上記撮影にかかるビデオテープを編集,複製することにより,他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを撮影収録した児童ポルノであるビデオカセットテープ1巻を製造し,もって,児童ポルノを製造したものである。(児童ポルノ製造)