「見積無料」でよく見積書いています。
相場を知るために。ユーザーとして登録しようかな?
知人もいない遠隔地の事件の相談を転送したりできないですか?
そのうち「同業者お断り」?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051007-00000401-yom-soci
弁護士費用と処理方針を、インターネット上で複数の弁護士に提示してもらい、その中から気に入った弁護士を選べるサイト「弁護士ドットコム」が今月24日からサービスを開始する。
http://www.bengo4.com/index.asp
全国の地裁支部を網羅する弁護士さんもいるようです。(閲覧に行っただけの地検支部の数なら負けません。(^_^)v)
見積もってもらいたい事例
弁護士紹介のポータルサイトについていつも思うのですが、
http://www.bengo4.com/estimate/index.asp
というカテゴリーで目当ての分野の詳しい弁護士にすぐ行き着くでしょうか?
(広告規制にも疑問を感じます。)
奥村弁護士の場合は、
という直接的なキーワードで検索して来られる方が多いのです。偏ってますから(^^ゞ
突発的な法律問題が生じ、ネットにアクセス出来る場合に、まず弁護士紹介サイトに登録して、大まかなカテゴリーで絞って、見積依頼して・・・というのは、ユーザーの視線からみて迂遠な感じがします。
弁護士からみて、ネット経由の依頼を警戒するという傾向は根強いと思います。奥村弁護士もこれは怖いです。
追記
弁護士法72条の関係が問題になるようです。
http://www.asahi.com/national/update/1007/TKY200510060349.html
登録弁護士は月5250円、見積もりを通じた面会依頼通知1件につき1万500円を中間法人に払う。弁護士法72条で弁護士に事件を周旋し、手数料をとることは禁止されているが、サイトのシステム開発や維持・管理の実費と位置づけ、多く利用する弁護士の負担を大きくすると元榮氏は説明している。また、法律相談料はすべて弁護士に入り、手数料はとらない。
弁護士法
第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
「弁護士職務基本規程」
http://www.nichibenren.or.jp/jp/nichibenren/hou/data/rinzisoukai_syokumu.pdf
(依頼者紹介の対価)
第十三条
1 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない