winnyやプロバイダーの刑事責任について触れています。
他方,通常の業務執行や情報公開の外観を伴う場合にも,正犯者に利用されることを認識しつつ,遵法な電子情報のやり取りを推奨したり、詐欺の手段とされることを放任していたならば,幇助犯の成立する余地がある。
winnyやプロバイダーの刑事責任について触れています。
他方,通常の業務執行や情報公開の外観を伴う場合にも,正犯者に利用されることを認識しつつ,遵法な電子情報のやり取りを推奨したり、詐欺の手段とされることを放任していたならば,幇助犯の成立する余地がある。