直接違法情報をUPLOADした者が、○○罪の正犯になるのは別として、
winmx、winny等、P2Pソフトの提供者も、場合によっては、○○罪の正犯になりますね。
東京高裁平成16年6月23日
(2)所論は,要するに,被告人は,本件掲示板の管理者にすぎず,本件掲示板に児童ポルノ画像を送信するように誘う書き込みをしたことはなく,本件掲示板に児童ポルノ画像が送信され,掲載されることは予想していなかった上,被告人には本件児童ポルノ画像を削除できる可能性もなかったし,本件児童ポルノ画像を送信した者とか,プロバイダーとか,被告人以外にも削除可能な者が存在したのであるから,被告人には削除義務がなかったのに,これを認めた原判決には,判決に影響を及ばすことの明らかな法令適用の誤りがある,と主張する(控訴理由第13)。
しかし,被告人以外に削除可能な者が仮にいても,そのことで被告人の削除義務が失われるものではなく,その余の所論は,これまでの説明から理由がないことが明らかである。
論旨は理由がない。
(3)所論は,要するに,児童ポルノ公然陳列罪は,状態犯と解すべきであって,被告人が本件児童ポルノ画像を認識する以前に既遂に達しているから,被告人を事後従犯に問うこともできないし,仮に本罪が継続犯であるならば,被告人には幇助犯が成立するにすぎないのに,被告人に児童ポルノ公然陳列罪の正犯が成立するとした原判決には,判決に影響を及ばすことの明らかな法令適用の誤りがある,と主張する(控訴理由第14)。
しかし,児童ポルノ公然陳列罪は,いったん陳列罪として既遂に達しても,その後も陳列がなされている限り法益侵害が続いており,また,陳列行為も続いているものと解することができるから,所論のように状態犯ではなく,継続犯と解するのが相当である。また,前記説示したところによれば,被告人は,自らの利益のために本件犯行に及んだものであって,その関与の態様,程度等に照らしても,被告人に児童ポルノ公然陳列罪の正犯が成立するとした原判決の判断は正当であって,所論のように幇助犯にとどまるものと解するのは相当でない。