児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系サイトで知り合った小学生にわいせつ行為 韮崎署、容疑の会社員を逮捕

http://www.sannichi.co.jp/DAILY/news.php?y=2004&m=12&d=20&s=1

 高知でも小学生相手の児童買春+強姦事件があったのに、今さら何を驚いているのやら。

携帯電話を通じた「出会い系」に絡んだわいせつ事件に小学生が巻き込まれたことに県内の教育関係者はショックを受けている。

 12才との児童買春が強姦罪+児童買春罪とされる場合と同様に、「強制」とされる場合に、青少年保護育成のための環境浄化に関する条例違反が成立するのかどうかは疑問に思っています。

青少年保護育成のための環境浄化に関する条例
(いん行わいせつ行為の禁止)
第十二条 何人も、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、又は見せてはならない。

第十六条 第十二条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 第十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第八条の規定に違反した者
二 第十二条第二項の規定に違反した者