http://www.sannichi.co.jp/DAILY/news.php?y=2004&m=12&d=20&s=1
高知でも小学生相手の児童買春+強姦事件があったのに、今さら何を驚いているのやら。
携帯電話を通じた「出会い系」に絡んだわいせつ事件に小学生が巻き込まれたことに県内の教育関係者はショックを受けている。
12才との児童買春が強姦罪+児童買春罪とされる場合と同様に、「強制」とされる場合に、青少年保護育成のための環境浄化に関する条例違反が成立するのかどうかは疑問に思っています。
青少年保護育成のための環境浄化に関する条例
(いん行わいせつ行為の禁止)
第十二条 何人も、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、又は見せてはならない。第十六条 第十二条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 第十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第八条の規定に違反した者
二 第十二条第二項の規定に違反した者