児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保管記録管理簿の記載事項

 刑事確定訴訟記録法による確定記録の閲覧における事件の特定の話です。

記録事務規程(昭和62年12月14日法務省刑総訓第1018号大臣訓令)第2条様式1号
  保管番号
  裁判年月日
  確定年月日
  被告人氏名
  罪名
  刑名・刑期

ということですので、この各要素をできる限り特定していって、1件に絞り込めば、特定できるはずですね。
裁判所の事件番号を入力しないので、裁判所とは連動しません。

 「記録事務規程の運用について」(昭和62年12月14日法務省刑総第1019号通達)というマニュアルがありました。