刑事確定訴訟記録法による確定記録の閲覧における事件の特定の話です。
記録事務規程(昭和62年12月14日法務省刑総訓第1018号大臣訓令)第2条様式1号
保管番号
裁判年月日
確定年月日
被告人氏名
罪名
刑名・刑期
ということですので、この各要素をできる限り特定していって、1件に絞り込めば、特定できるはずですね。
裁判所の事件番号を入力しないので、裁判所とは連動しません。
「記録事務規程の運用について」(昭和62年12月14日法務省刑総第1019号通達)というマニュアルがありました。