「オナ見」とか言うそうですが、「わいせつ行為を見せる」のも「わいせつ行為」になりうるので、実は19条1項と2項は境界線が曖昧です。法定刑が違うのに。
こんなんも児童買春の亜種ですけど、児童買春法は触らないとだめなんです。
調べに対し、「女の子が困っていたからお金をあげた。見せるのは好きだ」などと供述しているという。
女子生徒が出会い系サイトに「下着買ってください」などと書き込み、容疑者は「自慰行為を見て、1万円でどう」と応じたという。容疑者は女子生徒が車内で下着を脱ぐ姿を見ながら、わいせつな行為をしたという。
埼玉県青少年健全育成条例
http://www.pref.saitama.lg.jp/A12/BG00/seisyounen/01jyourei/jyourei.html#lnk3
第19条(みだらな性行為等の禁止)
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない
第28条(罰則)
第19条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。第29条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第19条第2項の規定に違反した者