児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

テニスコーチがわいせつ行為見せ逮捕

 「オナ見」とか言うそうですが、「わいせつ行為を見せる」のも「わいせつ行為」になりうるので、実は19条1項と2項は境界線が曖昧です。法定刑が違うのに。
 こんなんも児童買春の亜種ですけど、児童買春法は触らないとだめなんです。

 調べに対し、「女の子が困っていたからお金をあげた。見せるのは好きだ」などと供述しているという。
 女子生徒が出会い系サイトに「下着買ってください」などと書き込み、容疑者は「自慰行為を見て、1万円でどう」と応じたという。容疑者は女子生徒が車内で下着を脱ぐ姿を見ながら、わいせつな行為をしたという。

埼玉県青少年健全育成条例
http://www.pref.saitama.lg.jp/A12/BG00/seisyounen/01jyourei/jyourei.html#lnk3
第19条(みだらな性行為等の禁止)
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない
第28条(罰則)
第19条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第29条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第19条第2項の規定に違反した者