児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

大阪高裁における刑事控訴審事務の改善の試み判例タイムズ1160p43

 最近、大阪高裁刑事に行かないのですが、「改善」されているようです。事件が来ないので体験できません。
平成15年う第1号事件は、正月一番に係属して、判決はH15.9.18でした。

長井秀典大阪高裁における刑事控訴審事務の改善の試み判例タイムズ1160p43
1 はじめに
刑事控訴審事務の在り方については,様々な考え方があり,全国8つの高裁の事務は決して統一されていないし,同じ裁判所でも部によって連用が違うことが珍しくない。私の関与した事務改善の考え方と方向性は,決して高裁における一般的なものとはいえないが,あるいは他高裁で刑事事件を担当する方々の参考になる部分があるかもしれない思う。そこで,その概略を紹介したいと考えた次第である。
2 基本的な考え方−国民のための事務改善を実現しよう
3 第1回公判期日の指定の時期 期日指定を早くしよう−
4 事件の受理後終局までの事理モデルー受理後2か月での終局を目指そう
5 第1回公判期日前の準備 計画審理を実現しよう−
6 事実の取調べの範囲−真に必要な取調べをしよう−
7 書記官と裁判官との協働
8 事務の効率化
9 判決書の書式
10 最後に−事務改善は慎重に,かつ大胆に−