児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

痴漢・否認事件で示談

http://www.sanspo.com/shakai/top/sha200410/sha2004102004.html
被害者側とは示談が成立していることも明かした

 否認事件でも被害弁償はやりますよ。有罪の時に実刑が怖いから。
 民事でも法的責任の有無をぼかして和解するというのはよく使う手です。
 示談書の文言は「自白」しないように注意しますが、被害者に迷惑は掛かってるわけでそんなに訴訟上の主張と矛盾することはないです。検察官から突っ込まれることもありません。