児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

組織犯罪処罰法を著作権侵害に適用−−警視庁が初 /東京
毎日新聞 2004年10月19日(火)]

犯罪収益怖いです。
収益型の事件の場合、私選弁護人が受取った着手金等についても、
犯罪収益に当たる可能性があります。

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第2条(定義)
2 この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。
一 財産上の不正な利益を得る目的で犯した別表に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
4 この法律において「犯罪収益等」とは、犯罪収益、犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。

収受罪がある。

第11条(犯罪収益等収受)
情を知って、犯罪収益等を収受した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。

 家賃とか、電気代、ガス代、NHKの受信料は、情を知っていても、除外されることになります。

 混和していても「犯罪収益等」ですから、知っていて受取ると、弁護人も収受罪。犯罪の嫌疑があるから弁護人が登場するわけで、警戒する必要がある。
 争えば、相当額の着手金・報酬金くらいは除外されそうですが、誰か弁護士が検挙されてから「争う」というのも勇気がいる話です。
 奥村弁護士の場合、民事でも刑事でも、お金を戴くときには「このお金は犯罪収益ではありません」と誓約してもらっています。お金に出所は書いていないからこの程度で危険を回避できるんんじゃないか。
 しかし、収入の全部が犯罪という人からは、一銭も貰えませんね。関係者に「きれいなお金」を用意して貰うか、国選弁護人しか考えられない。