児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春+条例違反・那覇地裁沖縄支部H15.11.06・懲役1年6月執行猶予3年・被害者2名・品川しのぶ裁判官

 発覚の端緒は、スカート盗撮の習癖がありビデオに児童買春場面があったそうです。本件児童買春場面も隠し撮りしたという事例。
 被害弁償なし。
 こういう奴が多いから、単純製造罪が設けられました。
 被害弁償等をやっておけば、執行猶予が取り消された時の刑期は1年程度に短縮できる。

 品川しのぶ裁判官(児童ポルノダウンロード「販売」事件の一審担当)は量刑理由を詳しく述べていますが、量刑的には優しいんでしょうか。しかし、数回の「販売」罪を一罪にして児童ポルノの被害児童を十把一絡げに扱ったとか、起訴状公訴事実を鵜呑みにして着衣の児童の写真や人物が居ない写真(紙とか室内とか)を「児童ポルノ」と認定したとか、有体物に化体しない単なるデータを「児童ポルノ」と認定した「前科」があります。