児童ポルノ販売/winnyで画像入手
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200410021700.html#no_3
気付くのが遅いけど、報道もありました。
那覇地裁事件を題材に検討してみました。
ファイル共用ソフトを悪用した児童ポルノ販売罪自白事件では、一般的な情状に加えて、次の点を強調すべきだと思います。
検察官立証・論告はこの裏返しであるべきで、裁判所も第一に、被害の態様(被害児童は低年令か、1号ポルノか、長期間大量に流通させたか、被告人が製造したのか)によってメリハリのついた量刑をすべきです。
一回結審にもかかわらず、検察官の論告と弁護人の弁論要旨との論点がうまく噛み合うと美しい。要は、論告も弁論も紋切り型なんですけど。
1 児童ポルノ罪の保護法益
2 被告人は撮影者・放流者ではないこと
3 犯罪収益が少ないこと
4 常習性・計画性に乏しい(winny入手・利用の容易性)
5 犯行動機について(小児性愛者ではないこと)
6 被告人の反省(児童ポルノの害悪について学習したこと)
特に児童ポルノについては、撮影されている児童の人格をそこなう行為であることを学習し、充分な反対動機を形成している。
再犯の危険性もない。
7 再犯危険性
もはやインターネット無しに生活することは現実的ではない。反省・学習・指導監督によって、ネット上の誘惑に負けず、自律的に生活することができる。
8 被害態様(3号ポルノである方が比較的軽微)
なお、警察官が買い受けている点で、おとり捜査の限界の論点も出てくる。
最近の最判の基準に照らせば、被害者の存在が焦点となるでしょう。
他の証拠で有罪を維持できるかは不明。
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200410021700.html#no_3
事件は、県警が委嘱した民間のサイバーパトロールモニターからの情報提供による初の事案。検察側はモニターの通報を受け、警察官がネットオークションに申し込み、CD―Rが郵送されたことが発覚の端緒となったことも明らかにした。