児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行について(通達)

 追加の通達が出ていますが、「児童買春、児童ポルノに係る犯罪を行った者について、重刑が科せられるようにするため、その悪性の立証に努めること。」とされていて、これまでお目こぼしされていた細かい罪名まで立件されそうな動向ですね。たくさん罪名つけて、前科無しでも一発実刑を狙ってきます。
 法定刑一罪5年×併合罪ですから刑期も長くなる。
 この際、児童ポルノ・児童買春には係わらないことです。
 奥村弁護士としては、電磁的記録を児童ポルノとして扱ったとして、
   児童買春→製造→所持・保管→提供・陳列
とフルコースを行った場合の罪数処理(ファイルごとに観察するのか、媒体ごとに観察するのか)と、量刑の動向に注目しています。
 注目はしていますが、実刑になりますから、やらないでくださいよ。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行について(通達)
警察庁丙少発第17号
平成16年6月21日
警察庁生活安全局長

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行について(通達)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第106号。別添1。以下「改正法」という。)が平成16年6月18日公布され、同年7月8日から施行されることとなった。
改正の趣旨、要点及び運用上の留意事項は以下のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。
  記

第3 運用上の留意事項
改正法による改正後の児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「新法」という。)の運用に当たっては、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に基づく積極的な取締り等について」(平成11年10月14日付け警察庁丙少発第18号)によるほか、以下の事項に留意すること。
1 取締りの徹底
児童買春に係る事件が大幅に増加しているほか、児童ポルノに係る事件も後を絶たないこと、及び児童の権利の擁護に関する国際的な取組みが一層進展していることなどを踏まえ、新設された児童ポルノの提供等の国外犯も含め、新法違反の取締りを徹底すること。また、児童買春、児童ポルノに係る犯罪を行った者について、重刑が科せられるようにするため、その悪性の立証に努めること。
2 被害児童の保護の徹底
被害児童が繰り返して児童買春の被害を受けることを防止するため、少年補導職員、少年相談専門職員等によるカウンセリングなどの支援活動を強化するとともに、その心身の状況、置かれた環境等に応じ、児童相談所への通告や家庭裁判所への送致を的確に行い、関係機関による必要な保護のための措置が行われるよう配慮すること。
3 広報啓発活動の推進
関係機関・団体、少年警察ボランティア等と連携して、改正法の趣旨、新法の内容及び児童買春や児童ポルノに係る事件の実態等について積極的に広報啓発活動を行い、児童買春、児童ポルノに係る犯罪の未然防止に努めること。
なお、広報啓発に当たっては、平成16年6月1日の衆議院青少年問題に関する特別委員会で決議された「児童買春、児童ポルノに関する件」(別添2)の趣旨を踏まえ、児童ポルノの所持を減少させるため、成人の意識の向上についても十分に配慮すること。
4 指導教養の徹底
少年警察部門の担当者のみならず、広く他部門の関係職員に対しても、改正法の趣旨を理解し新法を適正に運用できるよう、集合教養、巡回教養等のあらゆる機会を活用して指導教養を実施し、その周知徹底に努めること。