児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

G8議長サミットで政府専用機使用 議長の国内移動では初

 議長がokなら、最高裁長官とかもokですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080815-00000900-san-pol
議長による政府専用機の使用は、国賓などの輸送を定めた自衛隊法上問題はなく、防衛相の許可があれば使用できる。ただ、国内輸送に政府専用機が使われたのは過去9回だけで、両陛下、首相の利用に限られてきた。
 今回、政府専用機の運航費用はすべて空自予算で賄われるため、各国議長の搭乗代も空自持ちだ。空自は平成20年度予算に438億円の燃料費を計上しているが、燃費高騰の影響で、基地と訓練空域間の飛行速度を抑えるなどの節約に取り組んでいる。政府関係者の一人は「空自が訓練時間の短縮に悩まされている実態を河野議長は知らないようだ」と語っている。

自衛隊
国賓等の輸送)
第百条の五  防衛大臣は、国の機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、航空機による国賓内閣総理大臣その他政令で定める者(次項において「国賓等」という。)の輸送を行うことができる。
2  自衛隊は、国賓等の輸送の用に主として供するための航空機を保有することができる。

自衛隊法施行令
国賓等の範囲)
第百二十六条の十六
 法第百条の五第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 天皇及び皇族
二 国賓に準ずる賓客
三 衆議院議長及び参議院議長
四 最高裁判所長官
五 内閣総理大臣又は前二号に掲げる者に準ずる者
六 国務大臣内閣総理大臣又はこれに準ずる者を除く。)。ただし、重要な用務の遂行のため特に必要があると認められる場合に限る。