児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警察公論10月号

http://tachibanashobo.co.jp/koron/#saishin


児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律
/島戸  純(法務省刑事局付検事)
のほかに、
  デジタルカメラの証拠能力、
  サイバー犯罪捜査上の留意点
など

 デジカメ画像はしばしば見掛けることがあります。
 犯行現認の防犯カメラのようなもので否認事件なら、証拠能力が争われるでしょうが、実況検分とか、証拠物の写真なら、取りたてて、問題ないと思います。

警察公論2004.10 P97
昭和52年9月13日の東京地裁判決は「写頁の作成過程において何らかの人為的影響が介在した事実が窺がわれる場合には,その証明力に重大な影響を蒙らざるを得ないし,影響の内容如何によっては,証拠としての価値を没却するに至ることもあり得る。」と判示しており,ここに言う人為的影響の有無が公判の争点となった場合,デジタル画像については,人為的影響がないことを証明することが非常に困難ということである。つまりデジタル画像を証拠として用いる可能性がある場合には,この点を十分に検討しなければならない。証拠は立証の成否に影響が大きいものほど,その価値も高い。裏を返せば−立証上重要な証拠の証明力が否定されれば,立証自体に陳刻な影響を及ぼすことになる。このようなことをふまえると,現状においてデジタル画像を立証上重要な証拠として用いることは慎重にならざるを得ないし,妥当性を欠くということになろう。