児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少年非行等の概要(平成16年上半期)

http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen19/syounengaiyou1601-06.pdf
(5) 児童買春・児童ポルノ事件
過去5年間の上半期の児童買春・児童ポルノ禁止法による検挙件数、検挙人員の推移は表5のとおりである 
平成16年上半期の検挙件数は908件前年同期比6.2%増 検挙人員は657人(同7.4%増)であった。
このうち児童買春事件は検挙件数835件同9.6%増検挙人員609人同13.4%増)といずれも増加し、児童ポルノ事件は、検挙件数は73件(同21.5%減、検挙人員48人(同36.0%減)といずれも減少した。
児童買春事件の被害児童数は833人(同23.8%増、児童ポルノ事件の被害児童数は35人(34.6%増)といずれも増加した。
なお、出会い系サイト利用に係る児童買春事件の検挙件数は371件(同13.8%増、)検挙人員は270人(同6.3%増)といずれも増加した。
[事例]
高校教諭(49歳)は、カンボジア王国の風俗店において、ベトナム人女子2名(両名とも16歳)に対し、対償供与の約束をして性交した(2月、千葉)

(6) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
違反事件
昨年施行されたインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律違反の平成16年上半期の検挙件数は15件、検挙人員は15人であった。


6 福祉事件
(1) 児童買春事件
(1月、愛知) アテレビ局常務による児童買春事件
テレビ局常務(59歳)は、テレホンクラブで知り合った中学3年生(15歳)の女子に対し、対償供与の約束をして性交した。

(2月、千葉) イ高校教諭によるカンボジア王国における児童買春事件
高校教諭(49歳)は、カンボジア王国の風俗店において、ベトナム人女子2名(両名とも16歳)に対し、対償供与の約束をして性交した。

(3月、静岡)ウ派遣型ファッションヘルス経営者による児童買春事件等
派遣型ファッションヘルス経営者(34歳)は、中学3年生(14歳)の女子らを買春の相手方として会社員等に紹介し、児童買春の周旋をするとともに、児童に淫行させた。

(4月、神奈川) エ映画監督による児童買春事件等
映画監督(44歳)は、出会い系サイトで知り合った中学1年生(12歳)の女子に対し対償供与の約束をして性交するとともに13歳未満の女子を姦淫した

(2) 児童ポルノ事件
(3月、福岡) ア出会い系サイト経営者らによる児童ポルノ公然陳列事件
出会い系サイト経営者(62歳)らは、インターネット上の出会い系サイトの掲示板に会員が投稿した児童ポルノ画像等を公然と陳列した。

(3月、神奈川) イ雑誌編集長らによる児童ポルノ製造事件等
雑誌編集長(38歳、AVカメラマン(29歳)らは、無職(16歳)の女子)に対し男優相手に淫行させ、児童ポルノを販売目的で製造した。

(6月、警視庁) ウAV男優らによる児童ポルノ製造事件等
AV男優(37歳)らは、高校2年生(16歳)の女子に対し淫行させ、児童ポルノを販売目的で製造した。


(3) 児童福祉法違反事件
(1月、警視庁) ア無職少女らによる児童に淫行させる事件
無職少女16歳らは伝言ダイヤル等を利用して相手方を募り高校1年生15歳)の女子に淫行させた。
(3月、宮城) イ風俗店経営者らによる児童に淫行させる事件
風俗店経営者(34歳)は、中学3年生(14歳)の女子をヘルス嬢として雇い入れ、会社員宅等に派遣して児童に淫行させた。
(5月、福島) ウファッションヘルス経営者らによる児童に淫行させる事件
ファッションヘルス経営者(39歳)らは、無職(16歳)の女子をヘルス嬢として雇い入れ、会社員宅等に派遣して児童に淫行させた。
(6月、埼玉) エ小学校教諭による児童に淫行させる事件
小学校教諭(48歳)は、教え子である小学校6年生(11歳)の女子に対し淫行させる行為をした。
(4) 職業安定法違反事件
(1月、大阪・兵庫) 暴力団員らによる有害業務紹介事件等
暴力団組員(33歳)らは、家出中の中学3年生(14歳)の女子らをヘルス嬢としてスカウトし、公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業の紹介をするなどした。
(5) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
違反事件
(1月、京都) ア宗教法人職員による不正誘引事件
宗教法人職員(39歳)は、インターネット上の掲示板に「¥4で絶対会うよ、高校生は大歓迎」等と書き込み、対償を供与することを示して児童を異性交際の。相手方となるように誘引した。

(2月、佐賀) イ会社役員による不正誘引事件
会社役員(28歳)は、インターネット上の掲示板に「サポートOKです。特に中・高の人だったら高額でおっけーですよ」等と書き込み、対償を供与すること。を示して児童を異性交際の相手方となるように誘引した。

(6月、大阪) ウ出会い系サイト事業者による不正誘引事件
出会い系サイト事業者(29歳)は、自己が管理運営するインターネット上の掲示板に「エッチに興味あります。夏休み中に経験したい。ちゅうがくせいです」。等と書き込み、人を児童との性交等の相手方となるように誘引した。