児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春+児童ポルノ所持+犯罪収益 札幌地裁H13.5.14

 「懲役2年執行猶予4年」が多いです。

買春+児童ポルノ所持+犯罪収益 札幌地裁H13.5.14
被告人を懲役2年及び罰金30万円に処する。
罰金を完納することができない場合は,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から4年間懲役刑の執行を猶予する。
札幌地方検察庁で保管中のビデオテープ98巻(同庁平成13年領第181号符号1ないし95,110及び111。ただし,符号95は2巻。)
を没収する。
被告人から金28万2000円を追徴する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
(犯罪事実)
被告人は,
第1oと共謀の上,平成12年8月26日午後6時ころ,札幌市所在のホテル211号室において, A(昭和58年3月1日生,当時17歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,同児童に対し,現金3万円の対償を供与して同児童に対し性交をし,もって,児童買春をした。
第2 同12年11月1日から平成13年1月19日までの間,別紙記載のとおり,前後13回にわたり,いずれもそのころ,I等10名に対して男女の性器及び性交場面等を露骨に撮影録画したわいせつ図画であるビデオテープ及び児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノであるビデオテープを販売した代金を取得するに当たって,同人らから,その代金を情を知らない郵便局員を介して実在しないy名義の郵便貯金口座に振り込み入金させて合計28万2000円を同口座に預け入れさせ,もって,犯罪収益の取得につき事実を仮装した。
第3 販売の目的で,同13年1月23日ころ,同市被告人方において,児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノであるビデオテープ「n30」等18巻(札幌地方検察庁平成13年領第181号符号1ないし18)並びに男女の性器及び性交場面等を露骨に撮影描写したわいせつ図画であるビデオテープ「k」等80巻(同号符号19ないし95,110及び111)を所持した。

(量刑の理由)
本件は,児童買春をした上,その状況を撮影した児童ポルノ映像など多数のわいせつビデオを販売して得た収益を架空名義の郵便貯金口座に振り込ませて犯罪収益の取得について事実を仮装し,販売目的でこれらのわいせつビデオ多数を所持したという事案である。犯行は長期間にわたって行われており,これによって得た収益が多額であること,被寮児童の数は少なくなく,各被害児蜜の心身に与えた悪影響を軽視できないことに照らすと,犯情は甚だ良くない。