児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

不正アクセス罪メモ

警察庁情報公開

当該識別符号に係る利用権者が提供する行為は、規制の対象とならない。

1.LAN内部とインターネットとを遮断しているアクセス制御機能を有した機器に対して、電気通信回線を通じて、特殊な信号等を外部から送信することにより、アクセス制御機能を有した機器を動作できない状態にさせた場合。
ファイアウォールへのサービス不能攻撃)
(回答)
御指摘の場合には、その手段が「アクセス制御機能により制限された利用をし得る状態にさせる行為」でない限り、該当しない(ただし、現行刑法上の犯罪に当たり得る。)。


3.外部から第三者へ送付する電子メールに対して、外部から意図的に発信者の部分を当該機閑に付け替えるような行為を行った場合。(SPAMメール)
(回答)
御指摘のSPAMメールは、「アクセス制御機能により制限された利用をし得る状態させる行為」ではないため、該当しない(ただし、現行刑法上の犯罪に当たり得る。)。

2.電子メールを送受信するための機器に対して、外部から大量の電子メールを送付することによって、当該機関での電子メールの送受信するための機器を動作できない状態にさせた場合。(メール爆弾)
(回答)
御指摘のメール爆弾は、「アクセス制御機能により制限された利用をし得る状態にさせる行為」ではないため、該当しない(ただし、現行刑法上の犯罪に当たり得る。)


36.不正アクセス行為を行った者に対する法定刑は、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に対する犯罪の法定刑、電気通信の規制について設けられた法定刑とのバランスを考慮したものである。
また、「実施に関して知り得た秘密」を漏らした者に対する法定刑は、行政事務の受託者に対し守秘義務を課している例の法定刑とのバランスを考慮したものである。

逐条解説からつかえそうなところ
電子計算機から別の電子計算機へのアクセスであること

逐条P28
電子計算機」とは、自動的に演算や情報処理を行う電子装置をいう。「電気通信回線」とは異なり、物理的な機器を指すものである。刑法第二三四条の二、第二四六条の二等にも用例がある。観念上は、他の機器に組み込まれているマイクロ・コンピュータも含まれることとなるが、本法では電気通信回線に接続されており、かつ、アクセス制御機能を有するもののみを対象としていることから、一定の独立性を有するものに限られることとなる。

P35
これに対し、手元の端末機器の利用は、それ自体は電気通信回線を通じないで直接にキーボードからコマンドを入力して行うものであるから、特定利用には当たらない( キーボードと本体とが分離しているデスクトップ型のパソコンの場合も、両者相侠って一つの特定電子計算機であるから、キーボードから本体への入力をもって電気通信回線を通じて行う特定電子計算機の利用であると評価することはできない。

 物理的電子計算機にこだわると、「一部解除」って何?ということになります。
 こう考えられないか。

Q当該特定利用の制限の一部解除の状態とは?
当該特定電子計算機の当該特定利用の制限の一部解除の状態とは、物理的存在としての当該特定電子計算機の利用についての解除であるから、A装置・B装置という物理的に区別できる区画に対する解除。甲機能・乙機能に対する許諾は観念できない。
 でないと、アクセス制御の範囲を物理的に明示できない。
 でないと、甲情報・乙情報へのアクセスの制御を観念することになって、保護法益や法律のいうアクセス制御の概念と矛盾する。

 住居侵入罪に関して、利用態様を限定した立入承諾をして利用態様が承諾を超えたとしても住居侵入罪は成立しないが、A区画のみの利用を承諾してB区画に立ちいった場合には住居侵入罪が成立するというのと同じ。
 住居の利用に関する許諾について、「休憩」についてのみ許諾し「宿泊」について許諾しないとしても、住居侵入罪は成立しないのと同じ。