児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

匿名の500万円小切手

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040804-00000038-kyodo-soci
「送り主の手掛かりはつかめていない」って、振出人に聞けばわかるはずですけどね。
 記名式で、裏連がないときはどうするんでしょうね?

 なお、絶対犯罪収益でないことを祈りましょう。〔(/-o-)/〕
 弁護人も検挙される恐れがあるので、被告人の口座にお金(児童ポルノの販売代金)があっても、それを贖罪寄付させることはあっても、奥村弁護士はそこからはもらいません。

(犯罪収益等収受)
第十一条 情を知って、犯罪収益等を収受した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。

小切手法
第1章 小切手の振出及方式
第1条〔小切手要件〕
小切手には左の事項を記載すべし
一 証券の文言中に其の証券の作成に用ふる語を以て記載する小切手なることを示す文字
二 一定の金額を支払ふべき旨の単純なる委託
三 支払を為すべき者(支払人)の名称
四 支払を為すべき地の表示
五 小切手を振出す日及地の表示
六 小切手を振出す者(振出人)の署名
第2条〔小切手要件の欠缺〕
前条に掲ぐる事項の何れかを欠く証券は小切手たる効力を有せず但し次の数項に規定する場合は此の限に在らず
②支払人の名称に附記したる地は特別の表示なき限り之を支払地と看做す支払人の名称に数箇の地の附記あるときは小切手は初頭に記載しある地に於て之を支払ふべきものとす
③前項の記載其の他何等の表示なき小切手は振出地に於て之を支払ふべきものとす
④振出地の記載なき小切手は振出人の名称に附記したる地に於て之を振出したるものと看做す