児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ公然陳列罪の実行の着手時期

 東京高裁H16の「掲示板開設時点」というのは早すぎるわけですが、それでは実行の着手はいつか?

 公然陳列の準備行為として公然陳列目的製造・所持・運搬等が処罰されることを考えると、製造・所持・運搬時点では、公然陳列罪の着手はあり得ない。製造・所持・運搬以後である。
 文理上、公然陳列目的には共犯でない他人が陳列する目的は含まない。
 ということは、公然陳列にあたっては、行為者が、児童ポルノを製造・所持・運搬することが予定されていると言える。
 従って、児童ポルノ公然陳列の実行行為にあたっては、児童ポルノを製造・所持・運搬していることが前提となる。


ある事件の控訴趣意書
 各罪の目的規定から分析すると、児童ポルノの罪は次のような構造である。
饒 製造目的人身売買等
  製造の前段階としての人身売買を処罰するもの

饌 頒布・販売・貸与・公然陳列目的製造・所持・運搬等
 頒布・販売・貸与・公然陳列の前段階としての製造・所持・運搬を処罰するもの

饕 頒布・販売・貸与・公然陳列
 目的を問わず、頒布・販売・貸与・公然陳列行為そのものを直接禁止するもの
 児童ポルノの流通過程に分けて、同種の行為類型として、禁止する行為をグループ分けしている。
 つまり、本法の究極の目的は、頒布・販売・貸与・公然陳列行為の禁止にあり、そのために、その前段階としての製造・所持・運搬が禁止され、さらに製造・所持・運搬の禁止をはかるためにその前段階の人身売買が禁止されていることは明白である。
 言い換えれば、法は頒布・販売・貸与・公然陳列行為による法益侵害(本丸部分)を最も重視し、その前段階の行為(内堀部分)とさらにその前段階の行為(外堀部分)までを厳重に禁止しているのである。

旧法
第7条(児童ポルノ頒布等)
児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。