児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

公然わいせつで懲役5月、執行猶予3年

チョコボール向井
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040728-00000165-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040728-00000311-yom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040728-00000428-jij-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040728-00000172-kyodo-soci

 公然わいせつ罪のほぼ上限の量刑ですね。
 これをネット上で生中継すると、擬律が問題になります。
 公然わいせつ罪か、わいせつ物陳列罪か?
 法定刑が4倍違う。

第174条(公然わいせつ) 
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

 刑法改正案は「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者」も処罰に加えるので、生中継を含むのか、あらたな争点となります。