児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「刑法175条のわいせつ物頒布等の罪はこれまで、写真やビデオ、DVDといった「現物」を陳列、販売したものを取り締まるものであり、裏ビデオ業者の倉庫から何万点ものビデオが押収された、などの報道があったが、昨年7月に改正され、電磁的記録も取り締まりの対象になり、今回が京都府内では初の摘発となった」という山科警察の談話

 わいせつデータを記録した電磁的記録は、改正前も「その他の物」として処罰されていました、現行法では「電磁的記録に係る記録媒体」として処罰されます。無理矢理新規性をアピールしようとして、知識不足がばれた。

改正前
第百七十五条
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする

改正後
第百七十五条  わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2  有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

http://www.j-cast.com/2012/07/19139968.html
山科署に話を聞いてみると、刑法175条のわいせつ物頒布等の罪はこれまで、写真やビデオ、DVDといった「現物」を陳列、販売したものを取り締まるものであり、裏ビデオ業者の倉庫から何万点ものビデオが押収された、などの報道があったが、昨年7月に改正され、電磁的記録も取り締まりの対象になり、今回が京都府内では初の摘発となったと説明した。
逮捕したのは、所持、販売していた画像や動画に「陰部」がはっきり写っていたためで、これは猥褻物かどうかを判断する以前に即アウトになる。
「陰部が写っていないヌードだとすれば、その内容にもよりますが、逮捕は難しいのではないでしょうか」
と山科署では話している。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120720-00000223-mailo-l26
わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管容疑で現行犯逮捕した。容疑は、容疑者は有償で販売する目的で、携帯電話に自分の裸を撮影した写真や動画を保管し、同様の写真や動画が入ったマイクロSDカード2枚を持っていたとしている。「全て私がしたこと。約2年前から100人ぐらいに販売した」と容疑を認めているという。
 容疑者はインターネットの掲示板で「画像70枚、動画20枚を入れたマイクロSDが郵送で6000円」などと宣伝し、わいせつ画像を販売していたという。サイバーパトロールで署員が発見し、捜査を進めていた