児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

アクセス制御の話は続く。

 法解釈としてはこうなるわけで、立法者も立法時にはそういう解釈だった。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040713#p1
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040712#p1

 文理解釈によれば、
 例えば、日弁連には会員用サイトがあって、
 ここまでは誰でも入れます。
https://w3.nichibenren.or.jp/

 ややこしいから、これは日弁連に物理的に1コのサーバーが置いてあるとする。

ここから先に入ろうとすると、
https://w3.nichibenren.or.jp/member/index.html
で、ID/passが要求されて、

Error 401
You are not authorized to perform this operation

                                                                                                                                                              • -

Lotus-Domino Release 5.0.9

とはじかれる。

しかし、このメッセージは
https://w3.nichibenren.or.jp/
として公開されているサーバーの特定利用に他ならず、
そこの入口で許諾があるから、
https://w3.nichibenren.or.jp/のサーバーにある、
https://w3.nichibenren.or.jp/member/index.html
から先の他のファイルを見に行っても、不正アクセスにはならない。

 これは、実は実情に合わない。
 しかし、これが文理解釈。
 
 この結論に文句のある向きは、解釈論なり立法論を唱えるわけですが、そもそも、刑罰法規ですから、文理からそう離れることもできず、行き詰まるわけですね。

 それなら東京地裁は無罪なのかというと、最近の刑事事件では、被告人・弁護人が立法者意見や学者の見解を都合良く引用して無罪主張するときには、
   なお、所論に鑑み付言すると・・・・
   弁護人は・・・などと主張するが、
   いずれも弁護人独自の見解であって、採用できない。
と判示される事が多い。
 要するに、弁護人の屁理屈だと。
 反対説なんかないんだから、裁判所の方が「独自の見解」なわけだが、それが通らない。
 法律解釈は裁判所の権限であって、立法者や学者ではないいうことで、良心に従って、裁判所の「独自の見解」を述べてくれるわけだ。