ハイテク犯罪(児童ポルノ・児童買春・不正アクセス罪・著作権法違反等)で、担当事件の資料になるような事件が発生すると、下記のような手紙を出して、留置場の被疑者・被告人に協力を求めることがあります。
しかし、被疑者・被告人・弁護人から提供してもらえることは滅多にありません。確率5%位。
無視が50%位。
被疑者・被告人・弁護人から「確定したら協力するから、奥村弁護士の資料を下さい」と連絡があって、その後無視・拒否が45%くらい。
まあ、被疑者・被告人というのは、法律違反をする人ですから、約束違反というのは、諦めがつくところですが、弁護人が協力頼んできて、もらうものをもらった後で資料提供拒否というのは何なの?
新法ゆえに、この種の事案については、判決がないため、新聞に掲載された事件について、事例を問い合わせています。
ぶしつけなお願いで恐縮ですが、貴殿の事件につき、弁護人を通じて、起訴状・冒頭陳述・論告・判決書のコピーをお送り下さいませんでしょうか。その代わりに、当職が集めた資料を貴殿や弁護人に提供します。