こんなのです。↓
不起訴処分告知書
平成17年4月 日
甲野太郎殿
地方検察庁検察官 検事 検察次郎
貴殿の請求により下記のとおり告知します。
記
貴殿に対する児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被疑事件については,平成17年月日公訴を提起しない処分(起訴猶予)をしました。
根拠条文
刑事訴訟法
第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。
第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
第二百五十九条 検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
不起訴は被疑者にとっては嬉しいことです。弁護人にとっても捜査弁護の成功です。
が、不起訴処分告知書は
紙でくれるとは限らない
被疑者が請求しないともらえない
弁護人には請求権もない
というので、弁護人が告知書を受け取るのは難儀です。
起訴猶予とか不起訴になるたびに、事務所はドタバタします。
検察講義案H15
2 不起訴処分の告知など
(1)被疑者に対する不起訴処分の告知
検察官は,公訴を提起しない処分をした場合において,被疑者の請求かあるときは,速やかにその旨を告げなければならない(刑訴259)
公訴を提起しない処分とは,「罪とならず」,「嫌疑なし」,「起訴猶予」等の終局処分をいい,移送、中止の中間処分を含まない(刑訴260の反対解釈)。
しかし,中間処分をした場合も,請求があれば,やはりその旨を告げることが望ましい。なお,告訴が数個の犯罪事実についてなされた場合,その一部につき公訴を提起しない処分をしたときにも本条の適用がある.被疑者の請求があった場合に告げる内容は、「公訴を提起しない処分をした」ことだけで足りる。
以前、被疑者に聞いても処分が釈然としないので、検察官に
最終処分はどうなったんですか?
不起訴なら告知書下さい
って電話したら、
今回だけは不起訴にしたるってあれほど被疑者に言って聞かせたのに
被疑者は覚えてないんですか?
○月×日起訴猶予
弁護人にも告げましたよ。
この上で「紙でくれ」なんていったら、起訴しますよ。
って弁護人が怒られたことがあります。