児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「2ちゃんねる」への殺人予告、初の業務妨害で逮捕

 法律上の被害者は学校。
 実態とはちょっとずれてしまいますね。
http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20040624i506.htm
 それでいて、量刑理由で、生徒への脅迫を指摘され、不意打ちになるので、本当は止めて欲しい立件方法です。

 犯人は誰に謝ればいいのか? 生徒と学校ですかね。
 何について謝ればいいのか? 学校業務の混乱と生徒の不安

 しかし、掲示板の書き込みだけで、直接脅迫状・脅迫電話をかけたわけでもないのに、学校が騒ぎになることを認識していたのだろうか?どの程度認識していたのか?
 その点、大阪府警の優秀な刑事に抜かりはない。
   掲示板にこのような書き込みをすれば、
   2ちゃんねるをみた生徒や父兄が不安に思って、
   学校の人たちも脅威を感じて、
   学校業務が混乱することはわかっていました
という調書を取ってきてくれる。
 しかし、これではバッチリ過ぎる。もっと被疑者らしい言葉で語らせないと。
 そんな調書最近あまり見かけないけど。

第233条(信用毀損及び業務妨害) 
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第234条(威力業務妨害
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。