児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

アメリカ著作権法

 日本の送信可能化・公衆送信に該る行為については、送信可能化権公衆送信権としては規定されていないので、送信可能化権侵害罪・公衆送信権侵害罪は存在しない。
 DMCA・1998年デジタルミレニアム著作権法(Digital Millennium Copyright Act of 1998)にもないと思う(見あたらない)。

 結局、アメリカ著作権法には下記のような複製罪・頒布罪があるだけである。

http://www.cric.or.jp/gaikoku/america/america_c5.html#506
第506条 刑事犯罪
(a) 著作権侵害
故意に著作権を侵害する者であって
(1) 商業的利益または私的な経済的利得を目的とした者、または
(2) 180日間に、著作権のある著作物につき1,000ドルを超える総小売価格の1部以上のコピーもしきは1部以上のレコードを複製しもしくは頒布した(電子的手段によるものを含む)者は、合衆国法典第18編第2319条に基づき処罰される。本節において、著作権のある著作物の複製または頒布の証拠は、それ自体では故意の侵害を立証するに不十分であるものとする。