児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2ちゃんねるで脅迫

 脅迫・業務妨害は字面でわかるので、警察は動いてくれるようです。「火を付ける」というのは伝統的な脅迫文言なので、動きやすい。

 普通の個人が名誉毀損罪・信用毀損罪で告訴してもなかなか動いてくれないんですけど。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070227-00000109-mai-soci
<ネット脅迫>掲示板で家族評論家を攻撃 東京の会社員逮捕
 調べでは、容疑者は昨年12月20日、自宅のパソコンから「一気にかたをつけるのには、文化センターを血で染め上げることです」「教室に灯油をぶちまき 火をつければ あっさり終了」などと2ちゃんねるに書き込み、脅迫。同日午後に名古屋市内の文化センターで予定されていた教養講座を中止させた疑い。

講座を中止した理由を「参加者に何かあったら取り返しがつかない」と説明。「ネット上で議論するのは結構だが、匿名で脅迫するのは許せない。詳しい動機は分からないが、私のブログが発端でこのような事件が起きたことは大変遺憾」と話した

匿名じゃなくても、脅迫は許されない。

 罪数処理は、各書き込みごとに、業務妨害・脅迫罪1個が成立するとして、数個の書き込みがあれば、併合罪になるんじゃないですか?

第233条(信用毀損及び業務妨害) 
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第234条(威力業務妨害
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

第222条(脅迫) 
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。