9/6の児童買春と12/7の淫行は併合罪。
東京高裁と大阪高裁で「包括一罪と評価しろ」って主張したら、いずれも
「何、寝ぼけたこと言ってんだ 馬鹿!」
という判決をもらったことがありますので、よく覚えています。
2罪の場合の処断刑の上限は4年6月です。
それにくらべれば軽いものです。
併合罪の罰金は併科するから 児童買春30、淫行20でしょうか?
なにしろそもそも「みだらな関係」なので、実は、9/6の対償供与の約束の下で12/7とかも行われているのかもしれない。ある対償供与の約束とある性交等との因果関係・対償関係は結構微妙だったりします。
名古屋簡裁H16.2.2
第1 平成年9月6日午後2時ころ,ホテルE405号室において,A (昭和 年 月 日生,以下「」と言う。)が18歳に満たない者であることを知りながら,現金2万円の対償を供与して,Aと性交し,もって,児童買春をし
第2 同年12月7日.午後2時ころ,被告人方において,Aが18歳に満たない青少年であることを知りながら,単に自己の性的欲望を満たすだけの目的で,Aと性交し,もって,青少年に対していん行をしたものである。