児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

会社役員 買春+条例淫行 罰金50万円 名古屋簡裁H16.2.2

 9/6の児童買春と12/7の淫行は併合罪
 東京高裁と大阪高裁で「包括一罪と評価しろ」って主張したら、いずれも
  「何、寝ぼけたこと言ってんだ 馬鹿!」
という判決をもらったことがありますので、よく覚えています。
 2罪の場合の処断刑の上限は4年6月です。
 それにくらべれば軽いものです。 

 併合罪の罰金は併科するから 児童買春30、淫行20でしょうか?

 なにしろそもそも「みだらな関係」なので、実は、9/6の対償供与の約束の下で12/7とかも行われているのかもしれない。ある対償供与の約束とある性交等との因果関係・対償関係は結構微妙だったりします。

名古屋簡裁H16.2.2
第1 平成年9月6日午後2時ころ,ホテルE405号室において,A (昭和  年  月 日生,以下「」と言う。)が18歳に満たない者であることを知りながら,現金2万円の対償を供与して,Aと性交し,もって,児童買春をし
第2 同年12月7日.午後2時ころ,被告人方において,Aが18歳に満たない青少年であることを知りながら,単に自己の性的欲望を満たすだけの目的で,Aと性交し,もって,青少年に対していん行をしたものである。