児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

著作権侵害違反罪重罰化について

海賊版販売の被告に実刑判決
http://www.accsjp.or.jp/news/040330.html
 判決書には接していないが、この判決で裁判所が重視したのは、組織性・計画性・大規模・損害額・営利性の点で悪質だというものであると推測する。
 被告人も弁護人も「どうせ執行猶予だ」と油断していなかっただろうか。
 ACCSの意見に代表される重罰化というのも一つの方法だが、刑罰は重くても、取締りが緩ければ意味がない。たまに、運の悪い奴が実刑になるだけだ。
 P2P著作権侵害著作権法違反だというのであれば、摘発技術を向上して、同時に罰条も整備して(要するにそのものズバリの条項を作る)、軽い事件も重い事件もビシバシ摘発して、「悪いことをすれば必ず捕まる」という意識を広めることが必要だろう。
 当然、人的・物的コストがかかる話であって、小手先の改正では対応できない。
 著作権法P2Pに適切に対応できなければ、今回のような悪質な事件もP2Pに逃げ込んで、摘発を逃れることになるであろう。

 なお、厳罰化を求めるのであれば、刑の下限を引き上げないと、裁判所を拘束できないし、一般予防(威嚇効果)も得られないであろう。「組織性・計画性・大規模・損害額・営利性」という悪質な類型については、別罪として重罰を設けるとか。

 winny弁護人から言われるのはしゃくに障るかもしれないが。