保護法益は誰かの権利ではないとしても、実害を填補するというのは、情状弁護の定石ですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080912-00000100-san-soci
中川裁判長は判決理由で、「LD株価の下落を招き、多くの投資者に損失を与えた。証券市場や社会への影響も重大」と指弾。「実刑とした1審判決はやむを得ない」とした。
一方で、LD株主から訴えられた民事訴訟で計約6000万円の和解金を支払い、残りの資産も損害賠償のために弁護士に預けていることなどを指摘。「民事訴訟の解決に向けた努力が認められる。現時点では刑期を減じるのが相当」と減刑の理由を述べた。
弁護側は「事実関係を認め、捜査にも協力してきた。ほかの粉飾決算事件と比べて悪質性も少ない」として、執行猶予を付けるよう求めていた。無罪を主張しているLD元社長被告(35)は今年7月25日の東京高裁判決でも懲役2年6月の実刑とされ、上告している。
社長の方は、上告審で情状立証というのは極めて困難なので、どうするんでしょうね?