児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春→児童ポルノ製造・所持・販売の罪数

連日、重い事件が報道されています。

少女スカウト逮捕、アダルトビデオに出演させる - 読売新聞 - 社会
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040421-00000306-yom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040421-00000160-jij-soci


 検事さんも知らないようですが、被害者1名の場合でも、児童買春罪・児童ポルノ製造罪・所持罪・販売罪が併合罪になるというのが判例です。東京高裁H15.6.4、名古屋高裁金沢支部H14.3.28 等
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/tokyo/tokyo.htm

 大阪高裁H14.9.12なんて、販売罪も1回1罪で併合罪だという。

 検事も弁護士も裁判官も、ポルノなんだから、「包括一罪とか、牽連犯とかでまとめて一罪(懲役3年)」だと思ってませんか?
 併合罪だと、処断刑の上限は懲役4年6月ですよ。
 再犯加重なんかあると、さらに加重されるし、改正で法定刑が5年以上になると、執行猶予の期待なんか飛んでしまいます。
 特に暴力団関係者の弁護やっている方は注意して下さい。 


 起訴検事さんは、間違っても、訴因変更で余罪を追加しないで下さいよ。控訴されると余罪落ちてしまいますよ。弁護人は、一審判決までは、知ってても指摘しないですよ。

 面倒ですが、公訴事実は、いちいち、
  被告人は
  第1 ・・・もって児童買春し
  第2 ・・・もって、児童ポルノを製造し
  第3 ・・・もって、児童ポルノを販売目的で所持し、
  第4 ・・・もって、児童ポルノを販売した
  ものである。
と書いて頂けると、奥村弁護人の場合は、内心では「二重丸」を付けながら、口先では「全部牽連犯か包括一罪でしょ。常識ですね。検事さんは、法律勉強しなおさないとあかんなぁ〜」といいます。
 捜査研究628号P94大橋検事は、そういうメッセージだと思います。
「これは,児童ポルノの製造罪や販売罪等に関する新判例である。児童ごとに一罪が成立することを理由とした「販売目的共通一罪説」や「児童ごと包括一罪説」という見解を明確に否定した新判例ともいえる。」と言われてますが、結果的に奥村説(私見)が採用されています。

 なお、わいせつ図画兼児童ポルノの場合、わいせつ図画を起訴すると、わいせつ図画の包括一罪性で架橋されて、児童ポルノ罪も一罪になるんだって。被告人は起訴された方が得かもしれない。