児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

著作権侵害罪の構成要件

 winny弁護団は、そもそも著作権「侵害」とはどういう行為をいうのか?という疑問を投げかけている。
 切った貼ったの刑事弁護の世界で例を挙げるならば、
  演奏中の著作権者を殴って妨害したら、侵害罪なのか?
  著作権者を殺したら、侵害罪なのか?
という疑問である。
 「著作権を侵害した者」というのでは、行為が限定されていないので、この問題から着手せざるを得ない。
 実際のところ、著作権侵害罪の構成要件はこういうことなんだろう。

  複製権侵害罪     無権限の複製行為
  上演演奏権侵害罪   無権限の上演演奏行為
  上映権侵害罪     無権限の上映行為
  公衆送信権侵害罪 無権限の公衆送信行為
  口述権侵害罪     無権限の口述行為
  展示権侵害罪     無権限の展示行為
  譲渡権侵害罪     無権限の譲渡行為
  貸与権侵害罪     無権限の貸与行為
  頒布権侵害罪     無権限の頒布行為

 それなら、そう規定すべきであろう。

著作権法第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
著作者人格権著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者