winny弁護団は、そもそも著作権「侵害」とはどういう行為をいうのか?という疑問を投げかけている。
切った貼ったの刑事弁護の世界で例を挙げるならば、
演奏中の著作権者を殴って妨害したら、侵害罪なのか?
著作権者を殺したら、侵害罪なのか?
という疑問である。
「著作権を侵害した者」というのでは、行為が限定されていないので、この問題から着手せざるを得ない。
実際のところ、著作権侵害罪の構成要件はこういうことなんだろう。
複製権侵害罪 無権限の複製行為
上演演奏権侵害罪 無権限の上演演奏行為
上映権侵害罪 無権限の上映行為
公衆送信権侵害罪 無権限の公衆送信行為
口述権侵害罪 無権限の口述行為
展示権侵害罪 無権限の展示行為
譲渡権侵害罪 無権限の譲渡行為
貸与権侵害罪 無権限の貸与行為
頒布権侵害罪 無権限の頒布行為
それなら、そう規定すべきであろう。
著作権法第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者