児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

著作者名詐称罪

 ちょっと保護法益が違うようです。

第121条
著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

注釈特別刑法(第4巻)第7章 著作権法
著作者名詐称罪
本条の趣旨
二号の著作者名詐称罪は、著作者名を詐称した著作物を頒布することを処罰するものである。そのような行為が、著作物に対する公共的信用を損うからであって、文書の作成名義をいつわる文書偽造罪と同質の罪である

本条は、著作物の保護を目的とする規定ではないから、本条にいう「著作物」は、六条に該当する著作物すなわち本法の保護の対象となる著作物に限定されず、広く二条一号に該当する著作物をさすものと解せられる。

 罪   数
頒布という行為は、その内容自体において、不特定又は多数者に対する著作物の譲渡又は貸与することを予定しているから、同一の機会における頒布である限り、全体で一罪を構成するに過ぎない。別個の機会における頒布は、併合罪となる。また、本罪は、一一九条一号の著作権等侵害罪と異なり、個々の著作権者等の権利を保護法益とするものではないから、著作物が異なっても、頒布行為が一個である限り、一罪が成立するにとどまると解せられる。