児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

携帯向け“健全”サイト認定機関EMAが初総会,審査料は100万円前後に

 なんというか。
 まあ、青少年に有害かどうかわかりませんが、それくらい儲けてるということですよ。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080430/300427/
審査料100万円前後は審査・運用監視チームの“実費相当”
 初年度の収入は,会費・入会金で6120万円,審査料として1億2800万円,講習費として900万円を算定。大枠として会費・入会金で事務局や委員会の運営費,審査料で審査・運用監視チームの運営費をまかなう構造とした。

 審査料の1億2800万円は,「百数十サイトの審査申請を見込んだ額」(EMA事務局)。会員からの「1社当たり約100万円との理解でよいのか」という質問に対しては,「サイト規模によって審査料を分ける予定で,大規模サイトでは100万円超,小規模サイトでは100万円未満になる見通し」と回答した。

単純所持の摘発対象者が多すぎて捜査が追い付かず・・・

 ということでは、実効性がないですよ。
 ブロッキングもプロキシとかで回避しようとするんでしょうね。

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20080501-567-OYT1T00870.html
ネットから児童ポルノ遮断、接続業者に義務化…与党改正案
2008年5月2日(金)03:08
 ブロッキングは2004年以降、英国やスウェーデン、イタリアなどで導入され、ネット上からの児童ポルノの締め出しに効果をあげている。警察などが作った児童ポルノサイトの「ブラックリスト」をもとに、プロバイダーなどが専用ソフトを使って対象サイトへの接続を遮断する仕組みで、サイト開設者がプロバイダーから削除されないよう海外のサーバーを使っている場合も、利用者は閲覧ができなくなる。
 現行の児童買春・児童ポルノ禁止法は児童ポルノの売買や譲渡は処罰の対象としているものの、ネット上から児童ポルノをパソコンや携帯電話に取り込む「単純所持」は処罰されない。警察庁の委託を受けた団体が削除要請をしているが、強制力はなく、応じないケースも多い。
 与党PTは、同法改正案に単純所持に罰則を科す方針を打ち出していた。しかし、これだけでは単純所持の摘発対象者が多すぎて捜査が追い付かず、児童ポルノを見ようとする利用者も減らないため、与党PTは、サイトそのものを見られなくする措置が必要と判断した。改正案は、プロバイダーに努力義務を課す方向で調整している。与党PTは2日に大手2社の意見を聞くなど具体的な実施方法の検討に入る。
 ブラックリストは、憲法が保障する「表現の自由」に抵触しないよう児童ポルノサイトに限定する方針。

しかし、遮断を義務づけられる一方で、利用者が掲載している児童ポルノの削除は法律上義務づけないのはおかしいですよね。

強制わいせつの機会に撮影(製造)した場合

 両方やってるんだから、両方処罰されますよね。
 東京高裁h19.11.6が(強制わいせつは起訴されてないのに)強制わいせつ罪と製造罪は併合罪だとか言っちゃったので、被疑事実とか公訴事実がやっかいです。
 検事さんや刑事さんからも聞かれたことがあります。
 併合罪とされうる事実の訴因特定の問題ですから、分けて書くしかありません。
(悪い例)

 被告人は、平成20年5月1日、被告人方において、被害児童(11年)に対し、同児童が13歳未満の女子であることを知りながら、その着衣を脱がせて乳房及び陰部を露出させる姿態をとらせ、これを所携のデジタルカメラで撮影して同カメラ内蔵のCFカード1枚に記録し、もって13歳未満の女子に対してわいせつな行為をするとともに、児童に衣服の一部を着けず性欲を興奮させ又は刺激する姿態をとらせ、これを視覚により認識することができる電磁的記録媒体に描写して当該児童に係る児童ポルノを製造したものである。

 強制わいせつ罪(着衣脱がせて陰部露出)と3項製造罪(陰部露出させて撮影)が混然としていて、もし併合罪という判断なら、訴因不特定となります。
 みっともないです。

(良い例)

 被告人は、平成20年5月1日、被告人方において、
1 被害児童(11年)に対し、同児童が13歳未満の女子であることを知りながら、その着衣を脱がせて乳房及び陰部を露出させ、もって13歳未満の女子に対してわいせつな行為をした。
2 同児童に対して、その着衣を脱がせて乳房及び陰部を露出させる姿態をとらせ、これを所携のデジタルカメラで撮影して同カメラ内蔵のCFカード1枚に記録し、児童に衣服の一部を着けず性欲を興奮させ又は刺激する姿態をとらせ、これを視覚により認識することができる電磁的記録媒体に描写して当該児童に係る児童ポルノを製造した

 ダブってるのが気持ち悪いというのであれば、強制わいせつの事実を少し削ればダブらない。
 こうすれば、観念的競合になっても併合罪になっても訴因不特定のおそれはない。
 強制わいせつ罪が入れば一審実刑判決で控訴されることも多くなるので、注意しましょう。
 なお、札幌高裁がこの問題点を見落として観念的競合としています。

前科は最初に教えて下さい

 例えば
   児童買春1罪で罰金100万円でした。
   高すぎないか
という相談を受けて、記録を調べたら、同種前科(わいせつ関係)が出てくることがあります。
 前科調書に出てくるようなのは、最初に教えて下さいよ。
 

教員の地位利用型は重いですよ。

 罪名関係なく、児童淫行罪でも強制わいせつ罪でも青少年条例違反でも。

原田國男「量刑判断の実際」 増補版P10
被告人の社会的地位が高いというだけでは量Jfは左右しない。社会的地位が刑罰加重的に作用すると認められるのは,その地位にあることによって被害法益を侵害しないようにすべき高い義務を負担している場合に附られるという説がある。
犯罪にかかわらないという社会の高度の信頼を裏切った場合(裁判官の犯罪等)やその社会的な地位を利用して当該犯罪行為を行った場合(教員による生徒こ対するわいせつ行為等)は,責付非難を加重する要素になると恩われる。

違法だけど削除されない850件はそのままか?

 事実上の強制力しかないと説明しているもの、契約(約款)の改訂も指導して、85%は削除させたんですね。
 残り15%はそのままお構いなしですか?
 やっぱり明確な削除義務を法定しませんか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080501-00000011-imp-sci
 違法情報だと判断した12,818件のうち、8,310件を警察庁へ通報し、そのうち5,592件についてプロバイダーなどに削除依頼を行なった。結果、4,742件が削除された。また、公序良俗に反すると判断した情報3,600件のうち、1,639件についてプロバイダーなどに削除を依頼し、1,220件が削除された。

最決H18.5.16の反響

 westlawから。
 控訴審判決には誰も注目してくれなくて、弁護人自ら評釈書いてたんですが(刑法学会の関西部会でも報告しましたが・・・)、最高裁になると、皆さん飛びつくように評釈書いてくれます。
 弁護人としてはデータの没収の方が興味があったんですが。
 なお、これはバックアップの判例で、マスターテープの判例じゃないですよ。それはまた次の上告事件でけりを付けます。

裁判日 平成18年 5月16日 裁判所名 最高裁第三小法廷 裁判区分 決定
事件番号 平15(あ)1348号
事件名 わいせつ図画頒布、わいせつ図画販売、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、わいせつ図画販売目的所持被告事件

評釈
生田勝義・ジュリ別冊 190号216頁(刑法判例百選Ⅱ〔第6版〕)
山口裕之・ジュリ 1336号113頁
深町普也・ジュリ臨増 1332号174頁(平18重判解)
島根悟・警察学論集 59巻10号199頁
園田寿・法教 318号38頁
瀬戸毅・研修 700号97頁
永井善之・刑事法ジャーナル 8号133頁
内山良雄・法時 79巻8号168頁
森尾亮・法セ増刊(速報判例解説) 1号197頁
白井美果・警察公論 62巻11号123頁

出典
刑集 60巻5号413頁
裁時 1412号1頁
判タ 1227号187頁
判時 1953号175頁

裁判経過
 第二審 平成15年 6月 4日 東京高裁 判決 平15(う)361号
 第一審 平成14年12月26日 新潟地裁長岡支部 判決 平14(わ)159号等

評釈
奥村徹・刑法雑誌 45巻1号151頁
出典
高検速報 3202号

食べ残し別の客に 刺し身やアユの塩焼き

 付け合わせのパセリの使い回し疑惑とかありますよね。
 食べたら店が困るんじゃないかって遠慮したりして。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080502-00000935-san-soci
関係者によると、使い回しは、本店の調理場で、仲居が客席から下げてきた器を回収。客がはしを付けた料理は調理人が廃棄するが、はしを付けずに残った料理の一部はいったんトレーなどに移し替え、器に盛り付け直して別の客に提供していたという。
 使い回されていたのは、アユの塩焼き、ゴボウをうなぎで包んだ「八幡巻き」、エビに魚のすり身を塗って蒸した「えびきす」など。天ぷらは揚げ直して出すこともあった。さらに、手付かずで残った刺し身も提供していた。
 接待の宴席などでは、比較的食事に手をつけない接待側の客に使い回しの料理を出していたといい、元従業員は「先輩の調理人から『使えるものはすべて使う』と指示され、残った料理をえり分けていた。1人数万円の料金を取っていた高級料亭として恥ずかしい」と話している。

青少年ネット規制法案、大幅修正か 連休明けにも新案

 みんな案文を公開しないで議論してるんですよね。
 公開する場合にはころころ修正するんだったら
  「高市案ver.20080502」
みたいに表示してくれませんかね。

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0805/02/news056.html
青少年ネット規制法案、大幅修正か 連休明けにも新案
高市案は修正されている
 「これはひどい法案だと主張したら『古い案について話している』とご批判いただいた」――楠さんは4月23日にヤフーや全国高校PTA連合会会長などと共同で開いた会見について、さまざまな批判を受けたと切り出した。
 楠さん 与野党がまとめている法案や意見の中で、ネット業界などが最も問題視しているのは、自民党高市早苗議員が中心となって準備している「高市案」。国の権限や罰則を明確化した規制色の強い内容だ。
 23日の会見では初期の高市案の内容が批判されたが、楠さんによると、高市案は現在、さまざまな意見を受けて修正されているという。
 例えば当初の案には、「内閣府内の委員会で有害情報の基準を策定する」とあり、これが「国による情報の検閲」と批判を受けた。現在は「有害情報の基準は民間が作り、適正かどうかを審議会で検討する」という内容に変わっているという。
 その一方で「ISPを含め、立ち入り検査の条項が入るなど、全般的に幅広く分量の多い内容になっている」と楠さんは説明。国の役割を強化するような修正もなされているようだ。
 高市案を自民党案として国会提出するのは「かなり難しい状況」と楠さんは話す。自民党の総務部会、経済産業部会も、法案の形ではないものの、各業界の意見・要望をまとめた案を検討中。それぞれの案を踏まえ、内閣部会が連休明けにも案をまとめる見通しという。
 民主党も法案を準備しており、連休明けに骨子が固まりそうという。「状況は思ったより進んでいない。時間切れになる可能性もある」

追記
 奥村は3/7に案をもらいました。
 お返しとして、違法情報媒介者の刑事責任と有害(合法)情報発信者の処罰を議論してからじゃないと、有害(合法)情報媒介者の処罰はできないだろうという意見を返しました。
 弁護士会の会合で回覧したときの反応は「院の法制局が止めるだろう」でしたね。

子どもの携帯、影響を懸念=福田首相

 行政には携帯電話を悪用した事案ばっかり上がってくるんですよ。
 弁護士も同じ。
 携帯がなければ起きない事件・トラブルというのがあります。
 一次的には、親が、メリットとデメリットをよく考えて、携帯を与えるか否か・どの機能を使わせるか・どのサイトにアクセス許すかを決めないとダメだと思います。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080502-00000084-jij-pol
福田康夫首相は2日午前、首相官邸自民党の治安対策特別委員会(委員長・鈴木恒夫衆院議員)のメンバーと会い、携帯電話の小中学生への普及に関し「子どもに及ぼす影響について考えないといけない」と改めて懸念を示し、同委員会で対策を検討するよう指示した。
 首相は先に、子どもへの影響について「悪いことの方が多い。ろくなことがない」と発言。これに対し、携帯電話業界から「首相の発言としてはやや問題だ」(孫正義ソフトバンク社長)と、反発する声が上がった経緯がある。

 そんなことは当たり前のことなので、条例にもなってます。

東京都青少年の健全な育成に関する条例
保護者の責務)
第四条の二 保護者(親権を行う者、後見人その他の者で青少年を現に保護監督するものをいう。以下同じ。)は、青少年を健全に育成することが自らの責務であることを自覚して、青少年を保護し、教育するように努めるとともに、青少年が健やかに成長することができるように努めなければならない。
2 保護者は、青少年の保護又は育成にかかわる行政機関から、児童虐待等青少年の健全な育成が著しく阻害されている状況について、助言又は指導を受けた場合は、これを尊重し、その状況を改善するために適切に対応するように努めなければならない

(青少年の性に関する保護者等の責務)
第十八条の三 保護者及び青少年の育成にかかわる者は、異性との交友が相互の豊かな人格のかん養に資することを伝えるため並びに青少年が男女の性の特性に配慮し、安易な性行動により、自己及び他人の尊厳を傷つけ、若しくは心身の健康を損ね、調和の取れた人間形成が阻害され、又は自ら対処できない責任を負うことのないよう、慎重な行動をとることを促すため、青少年に対する啓発及び教育に努めるとともに、これらに反する社会的風潮を改めるように努めなければならない。
2 保護者及び青少年の育成にかかわる者は、青少年のうち特に心身の変化が著しく、かつ、人格が形成途上である者に対しては、性行動について特に慎重であるよう配慮を促すように努めなければならない。
3 保護者は、青少年の性的関心の高まり、心身の変化等に十分な注意を払うとともに、青少年と性に関する対話を深めるように努めなければならない。

(インターネット利用に係る保護者等の責務)
第十八条の八 保護者は、青少年に有益なソフトウェアの利用により、青少年がインターネットを適正に利用できるように努めなければならない。
2 保護者及び青少年の育成にかかわる者は、家庭、地域その他の場において、インターネットの利用に関する健全な判断能力の育成を図るため、その利用に伴う危険性、過度の利用による弊害等についての青少年に対する教育に努めなければならない。

京王国領駅って地中化されるんですね

 調布警察署は国領駅でしたよね。
 爆発すると「破片が飛び散る」どころか死人が出ると思いますが。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080502-OYT1T00399.htm?from=top
 調布市によると、不発弾が見つかったのは、同市国領町1の線路沿い。京王線地中化工事の現場で、地主から「戦時中、空から何かが落ちて、畑に穴ができたことがある」と聞いた京王電鉄が3月27日、金属探知機で調べたところ、3・25メートルの地中から見つかった。
 不発弾は長さ約1・8メートル、直径60センチの米国製1トン爆弾。B29が搭載し、調布近辺の軍需施設を爆撃に来た際、落としたとみられる。すぐに自衛隊が防護措置をとり、今は警備会社が24時間監視しているが、地上で爆発した場合には、破片などが半径2キロに飛び散ると推定されている。

http://www.keio.co.jp/train/chofu/index.html
http://www.keio.co.jp/train/chofu/content02.html#chofu
京王電鉄京王線柴崎駅付近から西調布駅付近と相模原線調布駅付近から京王多摩川駅付近にかけて、道路と鉄道との連続立体交差事業を行います。
 この事業は、京王線柴崎駅西調布駅間約2.8kmの区間相模原線調布駅京王多摩川駅間約0.9kmの区間を地下化することにより、18箇所の踏切道を解消するとともに8箇所の都市計画道路を立体化するものです。
 また、これにより国領駅布田駅調布駅は地下駅となります。

児童ポルノ画像の削除義務の議論は進みませんね

 違法なのに。

169 - 衆 - 青少年問題に関する特別… - 5号
平成20年04月18日
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号)

○笹木委員 
有害は、話が長くなるから、もう時間がないのでやりませんが、違法情報、一番典型的な例でいうと、児童ポルノの違法情報、あるいは薬物、麻薬取引の違法情報、これも、現状では、犯人が逮捕されても情報が残るんですよね。
 一番問題は、子供が被害者だということ。児童ポルノの場合がそうです、あるいは薬物取引の場合もそうです、ネットいじめの場合もそうですね。児童が被害者である。例えば書き込みとか映像とか写真、それが、犯人が逮捕できて、実刑判決がおりてもそのままになっている。閲覧防止措置ももちろんとられない。一番わかりやすいのが児童ポルノだと思います。アニメとかそういうのはややこしいからしません。実際の少年のあるいは少女のその実態の映像とか写真とか、それで犯人は捕まった、しかし、映像はずっとそのまま残って、写真はそのまま残って、世界じゅう閲覧ができるようになっている、児童の被害はそのまま続いていく、これは一体どうするんだという話ですね。
 ここで、総務省の方にお聞きしたいわけです。電気通信事業法、結局、今回は、法が不備だから、出会い系サイトというある一分野だけを切り取って、さっき言った閲覧防止措置、これを義務化もして、この法律の枠組みの中で、この範囲だけで閲覧防止措置を義務化をしたわけです。違法情報については事業者が閲覧防止措置をとる、その義務を果たさない場合には、今回、この出会い系サイトという分野だけで業務停止命令とか業務廃止命令をできるようにすると義務化したわけですが、本来は、電気通信事業法の中でやるべきことだと思います。
 総務省のお答えは、いつもなかなか前に進まないんですが、いや、もう一つ一つの分野ごとに、児童ポルノだったら児童ポルノという法律の中で、薬物取引だったら麻薬取引の法律の中で一つ一つ義務化してくれ、そういうふうな御認識なのか、電気通信事業法全体の中でそうした対応もこれから考えていく可能性があるのかどうか、そのことだけ総務省の方にお答えをいただきたいと思います。
○武内政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいま御指摘の電気通信事業法でございますけれども、この法律自体は、電気通信事業者の適正な事業運営によりまして、安定的なサービス提供が確保されるということを目的としたものでございまして、事業者が利用者に対しまして電気通信サービス自体を安定的に提供している限りにおきましては、この事業法上の責務としては果たしているということになりますので、流通する通信の内容の適正性に関する責務まではこの事業法上の対象として負わせているものではないというふうに考えてございます。
 なお、インターネット上の違法情報が放置されているということにつきましては、非常に深刻な問題であって、しっかりと取り組まなければならないというふうには考えているところでございまして、現在、総務省の中で、インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会を開催いたしまして、違法情報の削除を一層促進するための方策も含めまして、総合的な検討をいただいているところでございます。

所持は1年以下の懲役または百万円以下の罰金

 「いまの与党」の案みたいな政治状況ですが。
 ところで、児童買春罪はどうなんですか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080502-00000061-mai-soci
児童ポルノ>所持は1年以下の懲役または百万円以下の罰金
5月2日18時27分配信 毎日新聞
 児童買春・児童ポルノ禁止法の見直しを検討している与党の「児童ポルノ禁止法見直しプロジェクトチーム」(座長・森山真弓元法相)は2日、児童ポルノ画像などを個人で集める「単純所持」に対する新たな罰則規定について「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」とすることで合意した。これで主な改正点の検討はほぼ終えた。月内にも自民、公明両党の手続きを行い、今国会への改正案提出を目指す。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080502-00000047-yom-pol
児童ポルノ「単純所持」に1年以下の懲役も…与党チーム
5月2日19時0分配信 読売新聞
 与党の「児童ポルノ禁止法見直しに関するプロジェクトチーム」(森山真弓座長)は2日、児童ポルノの販売や提供を目的としない「単純所持」に、1年以下の懲役か100万円以下の罰金を科すことで一致した。
 単純所持はこれまで禁止されていなかったが、インターネットなどでの流出に歯止めをかけるため、罰金だけでなく懲役を科すこととした。現行法は、児童ポルノの提供者に「3年以下の懲役か300万円以下の罰金」となっている。
 一方、児童を描写したアニメやコンピューターグラフィックス(CG)の所持禁止や、ネット利用者が児童ポルノサイトに接続できなくなる「ブロッキング」制度の導入については「国が調査、研究を行う」とする付則を盛り込み、今後の検討課題とした。

 結局、購入者の処罰ですよね。
 それでも「所持」にこだわるというのは、訳語にpossessionを入れたいとしか言いようがない。

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080502AT1G0202H02052008.html
 現行法は、販売や提供目的で18歳未満のポルノ写真などを所持した場合に限って罰則を科している。与党の改正案では単純所持を一律に禁止するが、一方的に画像がメールなどで送りつけられることもあるため、罰則は「性的好奇心を満たす目的」で所持している場合に限定した。
 ただ、「性的好奇心を満たす目的」の認定を巡っては、「どう判断するのかが難しい」との意見がある。「(運用の仕方によっては)捜査機関による別件逮捕につながりはしないか」という懸念の声も上がっており、今後野党との協議で議論となる可能性がある。(02日 23:01)

児童ポルノ提供罪の公訴事実

 高裁レベルで3:1位で判例が乱れているので注意しましょう。
 まあ、典型的なパターンで

1/1 児童ポルノ提供
2/1 児童ポルノ提供
3/1 児童ポルノ提供
4/1 児童ポルノ提供
5/1 児童ポルノ提供目的所持(現行犯逮捕)

という犯人がいるとして、押収した帳簿から提供行為を特定することが多くて、しかも、包括一罪の判例があるので、
検事さんは

5/22ころ起訴 5/1児童ポルノ提供目的所持

6/1ころ訴因変更請求
      3/1 児童ポルノ提供
      4/1 児童ポルノ提供
7/1ころ訴因変更請求
      1/1 児童ポルノ提供
      2/1 児童ポルノ提供

という処理をしそうですが、他方、併合罪だという判例もあるので、これは危険です。

5/22ころ起訴 5/1児童ポルノ提供目的所持

6/1ころ追起訴
       3/1 児童ポルノ提供
       4/1 児童ポルノ提供
7/1ころ追起訴
       1/1 児童ポルノ提供
       2/1 児童ポルノ提供

とするのが無難です。
 理由は詳しい検事さんに聞いてください。
 裁判所が疑問を挟んだら「自信がないから、迷ったら併合罪だということで・・・。罪数処理は裁判所にお任せします」と言葉を濁してください。
 保護法益がはっきりしないせいです。

 奥村弁護士としては

5/22ころ起訴 5/1児童ポルノ提供目的所持

6/1ころ訴因変更請求
     3/1 児童ポルノ提供
     4/1 児童ポルノ提供
7/1ころ訴因変更請求
     1/1 児童ポルノ提供
     2/1 児童ポルノ提供

という処理をしてくれた方がおもしろいです。
 「そんな包括一罪評価できてしまうような薄っぺらな法益侵害で、児童の権利侵害を強調したり、そんな重い求刑するなよ」と弁論できますから。

でも、併合罪説でも包括一罪説でも判例違反なんですよね。