「いまの与党」の案みたいな政治状況ですが。
ところで、児童買春罪はどうなんですか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080502-00000061-mai-soci
<児童ポルノ>所持は1年以下の懲役または百万円以下の罰金
5月2日18時27分配信 毎日新聞
児童買春・児童ポルノ禁止法の見直しを検討している与党の「児童ポルノ禁止法見直しプロジェクトチーム」(座長・森山真弓元法相)は2日、児童ポルノ画像などを個人で集める「単純所持」に対する新たな罰則規定について「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」とすることで合意した。これで主な改正点の検討はほぼ終えた。月内にも自民、公明両党の手続きを行い、今国会への改正案提出を目指す。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080502-00000047-yom-pol
児童ポルノ「単純所持」に1年以下の懲役も…与党チーム
5月2日19時0分配信 読売新聞
与党の「児童ポルノ禁止法見直しに関するプロジェクトチーム」(森山真弓座長)は2日、児童ポルノの販売や提供を目的としない「単純所持」に、1年以下の懲役か100万円以下の罰金を科すことで一致した。
単純所持はこれまで禁止されていなかったが、インターネットなどでの流出に歯止めをかけるため、罰金だけでなく懲役を科すこととした。現行法は、児童ポルノの提供者に「3年以下の懲役か300万円以下の罰金」となっている。
一方、児童を描写したアニメやコンピューターグラフィックス(CG)の所持禁止や、ネット利用者が児童ポルノサイトに接続できなくなる「ブロッキング」制度の導入については「国が調査、研究を行う」とする付則を盛り込み、今後の検討課題とした。
結局、購入者の処罰ですよね。
それでも「所持」にこだわるというのは、訳語にpossessionを入れたいとしか言いようがない。
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080502AT1G0202H02052008.html
現行法は、販売や提供目的で18歳未満のポルノ写真などを所持した場合に限って罰則を科している。与党の改正案では単純所持を一律に禁止するが、一方的に画像がメールなどで送りつけられることもあるため、罰則は「性的好奇心を満たす目的」で所持している場合に限定した。
ただ、「性的好奇心を満たす目的」の認定を巡っては、「どう判断するのかが難しい」との意見がある。「(運用の仕方によっては)捜査機関による別件逮捕につながりはしないか」という懸念の声も上がっており、今後野党との協議で議論となる可能性がある。(02日 23:01)