児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ画像の削除義務の議論は進みませんね

 違法なのに。

169 - 衆 - 青少年問題に関する特別… - 5号
平成20年04月18日
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号)

○笹木委員 
有害は、話が長くなるから、もう時間がないのでやりませんが、違法情報、一番典型的な例でいうと、児童ポルノの違法情報、あるいは薬物、麻薬取引の違法情報、これも、現状では、犯人が逮捕されても情報が残るんですよね。
 一番問題は、子供が被害者だということ。児童ポルノの場合がそうです、あるいは薬物取引の場合もそうです、ネットいじめの場合もそうですね。児童が被害者である。例えば書き込みとか映像とか写真、それが、犯人が逮捕できて、実刑判決がおりてもそのままになっている。閲覧防止措置ももちろんとられない。一番わかりやすいのが児童ポルノだと思います。アニメとかそういうのはややこしいからしません。実際の少年のあるいは少女のその実態の映像とか写真とか、それで犯人は捕まった、しかし、映像はずっとそのまま残って、写真はそのまま残って、世界じゅう閲覧ができるようになっている、児童の被害はそのまま続いていく、これは一体どうするんだという話ですね。
 ここで、総務省の方にお聞きしたいわけです。電気通信事業法、結局、今回は、法が不備だから、出会い系サイトというある一分野だけを切り取って、さっき言った閲覧防止措置、これを義務化もして、この法律の枠組みの中で、この範囲だけで閲覧防止措置を義務化をしたわけです。違法情報については事業者が閲覧防止措置をとる、その義務を果たさない場合には、今回、この出会い系サイトという分野だけで業務停止命令とか業務廃止命令をできるようにすると義務化したわけですが、本来は、電気通信事業法の中でやるべきことだと思います。
 総務省のお答えは、いつもなかなか前に進まないんですが、いや、もう一つ一つの分野ごとに、児童ポルノだったら児童ポルノという法律の中で、薬物取引だったら麻薬取引の法律の中で一つ一つ義務化してくれ、そういうふうな御認識なのか、電気通信事業法全体の中でそうした対応もこれから考えていく可能性があるのかどうか、そのことだけ総務省の方にお答えをいただきたいと思います。
○武内政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいま御指摘の電気通信事業法でございますけれども、この法律自体は、電気通信事業者の適正な事業運営によりまして、安定的なサービス提供が確保されるということを目的としたものでございまして、事業者が利用者に対しまして電気通信サービス自体を安定的に提供している限りにおきましては、この事業法上の責務としては果たしているということになりますので、流通する通信の内容の適正性に関する責務まではこの事業法上の対象として負わせているものではないというふうに考えてございます。
 なお、インターネット上の違法情報が放置されているということにつきましては、非常に深刻な問題であって、しっかりと取り組まなければならないというふうには考えているところでございまして、現在、総務省の中で、インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会を開催いたしまして、違法情報の削除を一層促進するための方策も含めまして、総合的な検討をいただいているところでございます。