児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

子どもの携帯、影響を懸念=福田首相

 行政には携帯電話を悪用した事案ばっかり上がってくるんですよ。
 弁護士も同じ。
 携帯がなければ起きない事件・トラブルというのがあります。
 一次的には、親が、メリットとデメリットをよく考えて、携帯を与えるか否か・どの機能を使わせるか・どのサイトにアクセス許すかを決めないとダメだと思います。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080502-00000084-jij-pol
福田康夫首相は2日午前、首相官邸自民党の治安対策特別委員会(委員長・鈴木恒夫衆院議員)のメンバーと会い、携帯電話の小中学生への普及に関し「子どもに及ぼす影響について考えないといけない」と改めて懸念を示し、同委員会で対策を検討するよう指示した。
 首相は先に、子どもへの影響について「悪いことの方が多い。ろくなことがない」と発言。これに対し、携帯電話業界から「首相の発言としてはやや問題だ」(孫正義ソフトバンク社長)と、反発する声が上がった経緯がある。

 そんなことは当たり前のことなので、条例にもなってます。

東京都青少年の健全な育成に関する条例
保護者の責務)
第四条の二 保護者(親権を行う者、後見人その他の者で青少年を現に保護監督するものをいう。以下同じ。)は、青少年を健全に育成することが自らの責務であることを自覚して、青少年を保護し、教育するように努めるとともに、青少年が健やかに成長することができるように努めなければならない。
2 保護者は、青少年の保護又は育成にかかわる行政機関から、児童虐待等青少年の健全な育成が著しく阻害されている状況について、助言又は指導を受けた場合は、これを尊重し、その状況を改善するために適切に対応するように努めなければならない

(青少年の性に関する保護者等の責務)
第十八条の三 保護者及び青少年の育成にかかわる者は、異性との交友が相互の豊かな人格のかん養に資することを伝えるため並びに青少年が男女の性の特性に配慮し、安易な性行動により、自己及び他人の尊厳を傷つけ、若しくは心身の健康を損ね、調和の取れた人間形成が阻害され、又は自ら対処できない責任を負うことのないよう、慎重な行動をとることを促すため、青少年に対する啓発及び教育に努めるとともに、これらに反する社会的風潮を改めるように努めなければならない。
2 保護者及び青少年の育成にかかわる者は、青少年のうち特に心身の変化が著しく、かつ、人格が形成途上である者に対しては、性行動について特に慎重であるよう配慮を促すように努めなければならない。
3 保護者は、青少年の性的関心の高まり、心身の変化等に十分な注意を払うとともに、青少年と性に関する対話を深めるように努めなければならない。

(インターネット利用に係る保護者等の責務)
第十八条の八 保護者は、青少年に有益なソフトウェアの利用により、青少年がインターネットを適正に利用できるように努めなければならない。
2 保護者及び青少年の育成にかかわる者は、家庭、地域その他の場において、インターネットの利用に関する健全な判断能力の育成を図るため、その利用に伴う危険性、過度の利用による弊害等についての青少年に対する教育に努めなければならない。