児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反で懲役2年求刑?(青森地裁H19.7.5)

 条例違反2罪でこんな量刑はないわけで、検察官もそんな求刑もしない。
 報道されていない、製造罪とかが起訴されているはずです。

女子高生にみだらな行為 被告に懲役2年求刑 初公判で起訴事実認める=青森2007.06.26 読売新聞社
 女子高校生にみだらな行為をしたとして、県青少年健全育成条例違反などの罪に問われた、(28)の初公判が25日、青森地裁(渡辺英敬裁判官)で開かれた。被告は起訴事実を認め、検察側は懲役2年を求刑した。判決は7月5日。
 起訴状などによると、被告は昨年8月と今年1月、出会い系サイトで知り合った2人の女子高校生に対し、18歳未満と知りながらみだらな行為をするなどした。

皇帝ダリヤを冬に切り倒して放置していたら、切り株から芽が出て、切り倒された茎からも発芽した。↑→

 梅雨時なので、調子に乗って芽を出した?
 古い茎の方は、根がないんですけど、どうするつもりなんでしょう?もう一回土に植えろというのでしょうか?
 皇帝ダリヤは挿し木で増やすので、
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E7%9A%87%E5%B8%9D%E3%83%80%E3%83%AA%E3%83%A4+%E6%8C%BF%E3%81%97%E6%9C%A8&ei=UTF-8&fr=slv1-tbtop&x=wrt
去年やってみたんですが、一本も芽が出ませんでした。


追記
 今朝確認しても、やっぱり、根がない。

教授兼弁護士さんとの会話

 大学教授から弁護士法7条で弁護士になった人(司法試験組じゃない人)から、事件を手伝いたいという相談があることがあります。ロースクールになって実務経験が必要なんでしょうか?

教授「サイバー犯罪の事件で、お手伝いできるものはありませんか?」
奥村「『サイバー犯罪』で、手頃なのは、児童ポルノですけど。いいですか?」
教授「児童ポルノをメールで送信したとかですか? いかにもサイバー犯罪っぽくていいですね。」
奥村「そんなのは略式で終わるから、弁護士出て行かないんですよ。公判請求されるのは、製造罪。デジカメで撮影して、SDカード→PCのHDDと移すと、「姿態とらせて」の実行行為性がおもしろいんですけど。」
教授「それそれ、それ興味あります。」
奥村「でも、被害児童がたくさんいらっしゃって、保護者からクソミソに言われながらも耐えて示談していかないと実刑になっちゃう事案なんですよ。」
教授「それは困りますね。」
奥村「困りますって、だからそこが弁護士の仕事なんですけどね。理屈だけこねても軽くならない。」
教授「・・・・・・」
奥村「じゃあ、一審で情状立証尽くして、実刑判決なら、控訴して、理論面でも攻めるということで、教授にもお手伝い頂くことにします。」
教授「是非、それでお願いします。」

 弁護人なんて泥臭い仕事ですよね。
 ほんとは、一審から理屈で攻めたいんですけど、被害者がいるので、手が回らない。

岩屋外務副大臣、ブログを訂正 無戸籍高校生問題

 6/21の記事を読めるようにしておいて、訂正・謝罪したことになるのか疑問ですけどね。
 パスポート申請すると、副大臣のブログに個別事情を書き込まれるんですかね?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070627-00000003-kyt-l25
岩屋外務副大臣、ブログを訂正 無戸籍高校生問題
6月27日9時19分配信 京都新聞
 母親の離婚調停中に生まれ、戸籍を作っていないため、滋賀県の高校2年の女子生徒が旅券発給を認められなかった問題で、岩屋毅・外務副大臣は26日、自身のブログに「正式な離婚は成立していない」と掲載したことに対し、訂正して謝罪した。

http://iwaya.junglekouen.com/e11957.html
2007年06月26日
訂正とお詫びこんにちは、岩屋です。
いま、パリに来ています。さきほど、ダルフール問題に対する拡大会合が終了したところです。早速に出張のご報告を申し上げたいところですが、今日は本ブログでの私の発言内容に関して一点、訂正とお詫びをさせていただきたいと思います。
それは先般来の「パスポート問題」に関してです。この議論はブログに寄せられたコメントの中に本件に対する麻生大臣の対応についてのご批判があったことに対し、私が状況を説明したことから始まったのでした。丁寧にご説明したつもりでしたが、前々回の私の発言の中に一部、「事実誤認」と受け取られる内容があり、ご迷惑をおかけしました。ここに訂正し、深くお詫び申し上げたいと思います。
本件の場合は「既に離婚は成立しているのだけれども、親子関係確定のための裁判が進行中で、まだお子さんの戸籍が確定していない状況にある」というご説明を受けていた事例だったのです。その点、私のほうに誤解がありました。誠に申し訳ありませんでした。この場をお借りして当事者、ならびに関係者の皆様に深くお詫び申し上げたいと思います。
いずれにしても検討の結果、「戸籍未確定」の申請者に対しては現行法ではどうしてもパスポートを発行することは困難でした。したがって、その上で、なんとか今回のような人道上の要請に応えたいと考えて、先にご説明したような省令改正による対応を行なったという次第でした。なにとぞご理解いただきたいと存じます。

なお、今回の件について、パスポート申請者及びその関係者に対して有形、無形の嫌がらせが行われているとの話を聞きました。このようなことは決してあってならないことで、甚だ遺憾に思います。本件問題に関心のある方々に対して、理性的な対応をお願いします。

 訂正されていない記事とコメント

http://iwaya.junglekouen.com/e11555.html#comments
007年06月21日
重ねてパスポートの件について。岩屋です。例のパスポートの件で賛否両論含め、たくさんのご意見をいただきました。ありがとうございます。
麻生大臣は一見、ああいう風にぶっきらぼうなところがあるので、もしかすると誤解されたのかもしれませんね。しかし、実際には戸籍が確定していない人には本来は出せないパスポートを、本件の人道上の要請に応えるために、大臣の判断で省令を改正して応えようとしたという点だけはぜひご理解いただきたいと思います。
本件の場合、■■■■■■■■■■■■■■■■(他方で民法の300日規定については目下、与党間でも議論が進行中ですが。。。)

 コメントは事前承認制なので、「正式な離婚は成立していない」という前提のコメントを取捨選択したような印象です。発信者になるでしょう。

永井善之「児童ポルノ・わいせつ物である光磁気ディスクを販売用コンパクトディスク作成に備えてのバックアップのために製造所持した行為について児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成16年法律第106号による改正前のもの)7条2項の児童ポルノを販売する目的及び刑法175条後段にいう「販売の目的」があるとされた事例」刑事法ジャーナル 2007年第8号

 最高裁H18.5.16の評釈。
 弁護人の仕事は、判決の時に終わって、評釈が出る頃には、もう次の事件に取りかかっています。
 販売業者のマスターテープに販売目的があるかどうかについても、大阪高裁H18をもらっています。

佐久間修「実践講座刑法各論」

 児童ポルノなんて撮影されても、強制がない限り、個人的法益の侵害なんてないとおっしゃっています。
 次の事件で使ってみます。
 個人的法益のみか、個人的法益+αかということですから、保護法益論はあまり意味がないような気がしています。

、同法の規制対象がわいせつ性の低い表現にも及ぶとすれば、当該児童が性的な意味を自覚しなかった場合も含めて、もっぱら個人的法益の侵害と解することの困難さを示唆している。
7 かようにして、児童ポルノ禁止の保護法益をめぐっては、もっぱら被害児童の個人的法益とみる見解(個人的法益一元説)と、社会的法益を考慮するという見解(個人的。社会的法益説)が対立してきた。しかし、被写体となった児童の保護を徹底するならば、児童ポルノの製造一般を禁止するべきであるが、他者に提供する目的が要求されたり(7条2項。3項)、不特定多数の公衆に提供した場合が加重処罰される一方(7条4項)、これを目的とする製造。輸入などの行為についても、法定刑が加重されたのは(7条5項。6項)、その伝播。流布に伴う社会的影響を考慮したからであろう。
なるほど、当該ポルノ画像が販売されることによって、被写体となった児童の利益を損なう度合いも高まるが、それと同時に、児童ポルノの流通が、他の児童一般に対する性的侵害の危険性を増大させるからである。他方、学説中には、客体となる児童の姿態が視覚により認識できること、法文上被写体が実在する児童に限られること、被害児童の保護規定もあることなどから、もっぱら当該児童の精神的健全性が、本罪の保護法益になるという見解が有力である23)
8 法文上、児童買春等処罰法1条では、「児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、--児童買春、児童ポルノに係る行為等--により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする」と明記されている24)。しかし、本条は、児童ポルノの頒布だけでなく、児童買春罪における保護法益も記述したものである。そもそも児童ポルノの規制が、その規定ぶりから、刑法175条と同じぐ性的風俗に対する罪と推測される以上、もっぱら個人的法益に対する罪とみるならば、そのための積極的な論拠が必要であろう。しかし、暴力などの強制的手段を用いてポルノ製造に協力させた場合は格別、被写体となった児童の姿態が視覚的に認識されたことが、ただちに当該児童の個人的利益を侵害するわけではない25)。また、実在する児童を被写体とした画像も、容貌をぼかす等して特定の人間と判別できなくする場合が考えられる26)。さらに、被写体となった児童を保護する条項があるとはいえ(15条。16条)、売春防止法の補導処分(同法17条)のように、売春婦の保護を念頭に置きつつ、人間の尊厳と善良な風俗の保護を目指した法律も存在する27)。かようにして、児童買春等処罰法が児童ポルノを禁止する根拠も、個々の被害児童だけにとどまらず、児童一般を保護する趣旨を含めることで、上述した処罰規定の構造を的確に把握できるであろう

富山冤罪、男性「十分な弁護なかった」県弁護士会が調査へ

 裁判所が選任した「国選」なのに「弁護士会にも責任の一端がある」なんて言い出したら、弁護士会にもよそから調査委員会を送り込まないと、公正な調査は期待できません。
 奥村は国選やりませんが(報酬少なく責任重いから)、相談を受けていると、「国選」「国費」ということの信頼もあって、そっちを選択される人も多いんです。「国選」の内容をよく理解されているのであれば、自己責任でそれでもいいと思います。
 「私選」との優劣はあるのか、「国選」の最低限のレベルでどこまでやればいいのかをはっきりさせてくれれば助かります。
 私選と同程度の内容で、同じ責任で、なんていわれたら、制度的に持ち堪えないと思います。単位会の偉い人には怒られると思いますが。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070627-00000405-yom-soci
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070627i405.htm
富山冤罪、男性「十分な弁護なかった」県弁護士会が調査へ
 富山県氷見市の男性(40)が2002年、県警に婦女暴行・同未遂容疑で逮捕され服役した冤罪(えんざい)事件で、県弁護士会の「冤罪事件調査対策委員会」(斉藤寿雄委員長)が29日、男性から聞き取り調査をする。
 弁護士3人が約30分間、当時の取り調べ状況、国選弁護人とのやり取りなどを男性に聞く。男性は「逮捕直後に弁護士と接見した際、容疑を否認したにもかかわらず、十分に弁護してもらえなかった」としており、調査対策委に説明を求める。

懲役5年(前橋地裁H19.6.14)に控訴。

 実刑控訴したぐらいでガタガタ書かないでほしいところです。

 大阪なら「控訴するんだったら控訴期限ぎりぎりにするんだ」って同房者が弁護人より先に教えてくれますよね。495条1項で「上訴申立後の未決勾留の日数を除き」とされているので、ギリギリが有利。被収容者は1日1日にこだわります。

第495条〔未決勾留日数の法定通算〕
上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。
②上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。
一 検察官が上訴を申し立てたとき。
二 検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。
③前二項の規定による通算については、未決勾留の一日を刑期の一日又は金額の四千円に折算する。
④上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算する。

教え子とみだらな行為 元教諭が控訴=群馬
2007.06.26 読売新聞社
 教え子6人とみだらな行為をしたとして、前橋地裁で懲役5年の判決を受けた元中学校教諭(31)が、判決を不服として東京高裁に控訴したことが25日、わかった。
 求刑は懲役7年で、判決後、弁護側は「控訴の有無は本人の意思に任せる」とし、被告は「控訴期限までじっくり考えたい」と話していたという。

 原審弁護人は事案を熟知しているのだから、量刑相場に照らして、重いか軽いか、軽くするにはどうするかをアドバイスしてほしいですね。6人中、何人かと示談すれば、減軽されるのだから。特に、12歳との強姦罪が全体の量刑を決めるので、そこを重点にやればいいわけです。(児童淫行罪の部分もあって、ほんとは被害児童毎に一罪ですけどね。)
 報道から進行を見ている限りでは、情状立証の粘りが見えません。

警察学校入学前に少女にわいせつ

 入校前・採用前でも処分は厳しいですね。
 奥村も、公務員の採用前の淫行について、自首・不起訴→懲戒処分なしという経験があります。

http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20070627047.html
神奈川県警少年捜査課は27日、専門学校生だった当時、少女にわいせつな行為をしたとして、県青少年保護育成条例違反の疑いで、埼玉県警警察学校に入校中の巡査(20)を逮捕した。「欲望に負けてしまった」と容疑を認めているという。
容疑者は6月1日に埼玉県警に採用されたばかりで、27日付で内規に基づく免職処分となった。